後期高齢者医療の被保険者証が変わります

更新日:2024年07月01日

後期高齢者医療 被保険者証 が変わります

令和6年8月から、「後期高齢者医療被保険者証」が“薄緑色”に変わります。

新しい被保険者証は、7月下旬までに市町村から送付されます。有効期限は令和7年7月31日までとなっております。

新しい被保険者証(薄緑色)は、届いたときからご使用いただけます。

また、現在お持ちの被保険者証(橙色)の有効期限は、令和6年7月31日までとなっており、それ以後はご使用になれませんので、新しい被保険者証(薄緑色)が届きましたら、破棄していただくか、市町村担当窓口へお返しください。

保険証の色が橙色から薄緑色に変更したことを説明する画像

令和6年12月1日で被保険者証の新規発行が終了します

令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。

なお、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合は、古い被保険者証を使うことはできません。

令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。

現在、被保険者のうち約半数の方がマイナ保険証を保有されています。マイナ保険証をお持ちの方は被保険者証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。

令和6年12月2日からは、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します

令和6年12月2日からはマイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付します。

  • マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。(下記1をご覧ください)
  • マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。(下記2をご覧ください)

 

  1. 「資格情報のお知らせ」について

マイナ保険証をお持ちの方が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。

オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。

オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。

 

  1. 「資格確認書」について

マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの方には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。

また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、市区町村に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで、原則、これまでと同様に医療を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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