後期高齢者医療の保険料
保険料額について
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに設定しています。
令和8年度から、従来の保険料(医療分)に加え、児童手当の抜本的拡充など、子ども子育て世帯への給付に充てるため、子ども・子育て支援金分の保険料(子ども分)を算定します。
なお、子ども分については、令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
| 保険料率 | 所得割 | 均等割 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|
| 医療分 | 11.51% | 64,931円 | 850,000円 |
| 子ども分 | 0.24% | 1,373円 | 21,000円 |
- 所得割:賦課の基となる所得金額に応じて計算
- 均等割:被保険者がそれぞれ定額を負担
- 賦課の基となる所得金額とは、総所得金額等(前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額)から基礎控除額を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)
- 総所得金額等=収入額-控除額(※)
※公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費等のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。 - 基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。
(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合、43万円)
(注1)所得の把握ができていない場合(未申告、他市町村からの転入等)は、まず均等割額を年間保険料として算出し、所得の把握ができた月以降に、所得に応じた年間保険料に変更します。
(注2)年度の途中で被保険者の資格を取得した場合や喪失した場合は、月割で計算した保険料になります。
(注3)修正申告等により所得等に変更があった場合、遡って保険料額等が変更となる場合がありますので、お住いの市区町村後期高齢者医療担当窓口へ申し出てください。
保険料の軽減が受けられる場合
(1)均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(66,304円 ※医療分と子ども分の合算額)が下記の割合で軽減されます。
なお、7割軽減に該当される方は、令和8・9年度のみ特例措置により、医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。子ども分については、特例措置がないため、7割軽減となります。
| 軽減割合 |
軽減後の 均等割額(年額) |
所得の判定区分 (同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額) |
|---|---|---|
|
7割(7.2割) |
18,591円 | 【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき |
| 5割 | 33,151円 | 【基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき |
| 2割 | 53,042円 | 【基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えないとき |
※計算式の中の太字部分は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(次の1~3のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
- 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
※軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。
※軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である方に係るものに限る。)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
※世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
※7.2割軽減の適用は、医療分のみが対象です。
(2)会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険等の被扶養者であった方も、保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
※ 国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象となりません。
(3)留意事項
軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に基づいて行いますので、原則、被保険者の皆さまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができませんので、市区町村の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告が必要です。
保険料は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。
詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページへ。
後期高齢者医療保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受給されているかたは、原則年6回の年金受給日に、その年金から保険料を差し引きし、お支払いいただきます。
【注意事項】
次のような場合は普通徴収となります。
- 被保険者の資格を取得してしばらくの間
- 他の市区町村から転入してしばらくの間
- 保険料額や受給している年金の種類が変更になったとき
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
- 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していないとき
- 年金を担保に借り入れているとき
- 年金が一時差し止めになったとき など
年金が無いかた・年金の年額が18万円未満のかた・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えるかたなどは、保険料が年金から差し引かれません。この場合は保険料額のお知らせと納付書をお送りしますので、指定された金融機関やコンビニエンスストア、保険年金課で、保険料をお支払いいただくことになります。
保険料が「年金からの差し引き」となるかたでも「口座振替(被保険者ご本人以外の口座でも可)」に変更できます。
(お支払いただく保険料の総額は変わりません)
【注意事項】
- 申請時期により、年金からの差し引きを中止できる時期が異なります。詳しくは、下記お問合せ先までご連絡ください。
- 口座振替による納付が見込めない場合など、口座振替に変更できないこともあります。
【申請手続き】
後期高齢者医療資格確認書・通帳・通帳の届出印を持参し、保険年金課までお越しください。
社会保険料控除の適用について
後期高齢者医療保険料を支払ったかたには、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。従って、保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、被保険者以外のかたが口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受けるかたが変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合があります。ただし、お支払いただく保険料額は変わりません。
口座振替のご案内
保険料の納付は安全・便利で確実な口座振替をご利用ください。
口座振替にすれば、保険料は金融機関から自動的に振り込まれますので、窓口に払い込みに行く手間が省けます。一度手続きをすれば、年度が変わっても自動的に口座振替での納付が継続されます。
口座振替の申し込み方法
口座振替を希望される金融機関(下記の取扱金融機関)かゆうちょ銀行、郵便局、又は保険年金課へお申し込みください。
申込に必要なもの
後期高齢者医療資格確認書(又は納付書)、通帳、通帳の届出印が必要です。
口座振替日
毎月末日(12月は28日)に金融機関の指定口座から保険料を引き落とします。 末日が金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日となります。(12月28日が休日の場合は、前日以前の営業日)
取扱金融機関
三井住友銀行 りそな銀行 池田泉州銀行
紀陽銀行 三菱UFJ銀行 関西みらい銀行
大阪信用金庫 近畿労働金庫 大阪泉州農業協同組合
ゆうちょ銀行
注意: 口座振替の開始は、原則として、申込月の翌月分の保険料からとなります。
口座振替が開始されるまでは、納付書にて納付してください。
コンビニエンスストアでお支払いが可能です
下記のコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」)でもお支払いいただけます。
使用できるコンビニ
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店
ご注意
コンビニで後期高齢者医療保険料をお支払いいただいてから、貝塚市が入金を確認できるまで時間がかかりますので、コンビニでお支払いした際の領収書とレシートは必ず保管してください。
スマートフォンを使ったモバイル決済ができます
モバイル決済とは、納付書に記載されているコンビニ収納用バーコードを、各社専用アプリをインストールしたスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで読み込むことにより、保険料を納付できるサービスです。
詳しい操作方法は各社ホームページをご確認ください。
- PayB
PayBアプリにてあらかじめ登録した銀行口座の残高からお支払いができます。
PayBホームページ - 楽天銀行コンビニ支払サービス
楽天銀行口座からお支払いができます。
注意)楽天ペイではありません。
楽天銀行ホームページ
- PayPay請求書払い
PayPayアプリにあらかじめチャージされた残高からお支払いができます。
PayPayホームページ
ご注意
- 領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。
- モバイル決済手続き後、取消・変更はできません。
- 納付後も領収印のない納付書が手元に残るため、納付書に「納付済」と記入するなどして、二重に納付することのないようにご注意ください。
- 市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストアではアプリを使った納付はできません。
- 各社アプリケーションの利用は無料ですが、インストールおよび利用にかかる通信料は利用者の負担となります。
コンビニエンスストアでの支払いやモバイル決済ができない場合
- 納付書の金額に訂正がある場合
- 納付書にコンビニ収納用バーコードが印字されていない場合
- 納付書一通の金額30万円以上の場合
- 汚れや破損によりバーコードの読み取りができない場合
- 納付書に記載されている納付期限を過ぎた場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 計算担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
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更新日:2026年04月01日