後期高齢者医療の保険料

更新日:2024年04月01日

保険料額について

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、個人ごとに決まります。

保険料(年額限度額80万円※注意1)=均等割額(57,172円)+所得割額(被保険者の所得×所得割率 11.75パーセント※注意2)

※注意1 令和6年度の賦課限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円です。

※注意2 令和6年度の所得割率については、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。

[注1]所得割額の算定に係る被保険者の所得は「基礎控除後の総所得金額等」を基準とします。

[注2]均等割額、所得割額は2年ごとに見直されます。 上記は、令和6・7年度の額です。

[注3]保険料は都道府県単位で異なり、大阪府下はどの市町村も同じ計算式となります。


均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(57,172円)が軽減されます。

・世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下のとき

軽減割合 7割  軽減後の均等割額(年額) 17,151円


・ 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数以下のとき

軽減割合 5割  軽減後の均等割額(年額) 28,586円


・世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数以下のとき

軽減割合 2割  軽減後の均等割額(年額) 45,737円


[注]給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方になります

(1)給与等の収入金額が55万円を超える方

(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方

(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

 


被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の被扶養者であったかた
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であったかたは、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は、均等割額の5割が軽減されます。

ただし、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が7割軽減される場合は、7割軽減が適用されます。


保険料は大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。
詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページへ。

後期高齢者医療保険料の納め方

  • 年額18万円以上の年金を受給されているかたは、原則年6回の年金受給日に、その年金から保険料を差し引きし、お支払いいただきます。

   

   【注意事項】

 次のような場合は普通徴収となります。

  • 被保険者の資格を取得してしばらくの間
  • 他の市区町村から転入してしばらくの間
  • 保険料額や受給している年金の種類が変更になったとき
  • 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まったとき
  • 老齢基礎年金を繰り下げているため受給していないとき
  • 年金を担保に借り入れているとき
  • 年金が一時差し止めになったとき                                                              など

 

年金が無いかた・年金の年額が18万円未満のかた・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えるかたなどは、保険料が年金から差し引かれません。この場合は保険料額のお知らせと納付書をお送りしますので、指定された金融機関やコンビニエンスストア、保険年金課で、保険料をお支払いいただくことになります。

・保険料が「年金からの差し引き」となるかたでも「口座振替(被保険者ご本人以外の口座でも可)」に変更できます。
(お支払いただく保険料の総額は変わりません)

【注意事項】

  • 申請時期により、年金からの差し引きを中止できる時期が異なります。詳しくは、下記お問合せ先までご連絡ください。
  • 口座振替による納付が見込めない場合など、口座振替に変更できないこともあります。

【申請手続き】
  後期高齢者医療被保険者証・通帳・通帳の届出印を持参し、保険年金課までお越しください。

 

社会保険料控除の適用について
後期高齢者医療保険料を支払ったかたには、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。従って、保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、被保険者以外のかたが口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受けるかたが変わるため、世帯全体で見たときの所得税・個人住民税の負担額が変わる場合があります。ただし、お支払いただく保険料額は変わりません。

口座振替のご案内

 

保険料の納付は安全・便利で確実な口座振替をご利用ください。

 口座振替にすれば、保険料は金融機関から自動的に振り込まれますので、窓口に払い込みに行く手間が省けます。一度手続きをすれば、年度が変わっても自動的に口座振替での納付が継続されます。

 

口座振替の申し込み方法

口座振替を希望される金融機関(下記の取扱金融機関)かゆうちょ銀行、郵便局、又は保険年金課へお申し込みください。

 

申込に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証(又は納付書)、通帳、通帳の届出印が必要です。

 

口座振替日

毎月末日(12月は28日)に金融機関の指定口座から保険料を引き落とします。 末日が金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日となります。(12月28日が休日の場合は、前日以前の営業日)

 

取扱金融機関

三井住友銀行     りそな銀行          池田泉州銀行

紀陽銀行            三菱UFJ銀行       関西みらい銀行  

大阪信用金庫    近畿労働金庫     大阪泉州農業協同組合

ゆうちょ銀行

 

注意: 口座振替の開始は、原則として、申込月の翌月分の保険料からとなります。

 口座振替が開始されるまでは、納付書にて納付してください。

 

コンビニエンスストアでお支払いが可能です

下記のコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」)でもお支払いいただけます。

 

使用できるコンビニ

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店

 

ご注意

コンビニで後期高齢者医療保険料をお支払いいただいてから、貝塚市が入金を確認できるまで時間がかかりますので、コンビニでお支払いした際の領収書とレシートは必ず保管してください。

スマートフォンを使ったモバイル決済ができます

モバイル決済とは、納付書に記載されているコンビニ収納用バーコードを、各社専用アプリをインストールしたスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで読み込むことにより、保険料を納付できるサービスです。

詳しい操作方法は各社ホームページをご確認ください。

(1)PayB

PayBアプリにてあらかじめ登録した銀行口座の残高からお支払いができます。

(2)LINE Pay請求書支払い

LINEアプリにあらかじめチャージされた残高からお支払いができます。

(3)楽天銀行コンビニ支払サービス

楽天銀行口座からお支払いができます。

注意)楽天ペイではありません。

(4)PayPay請求書払い

PayPayアプリにあらかじめチャージされた残高からお支払いができます。

 

ご注意

・領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、金融機関、コンビニエンスストア等で納付してください。

・モバイル決済手続き後、取消・変更はできません。

・納付後も領収印のない納付書が手元に残るため、納付書に「納付済」と記入するなどして、二重に納付することのないようにご注意ください。

・市役所窓口、金融機関、コンビニエンスストアではアプリを使った納付はできません。

・各社アプリケーションの利用は無料ですが、インストールおよび利用にかかる通信料は利用者の負担となります。

コンビニエンスストアでの支払いやモバイル決済ができない場合

1.納付書の金額に訂正がある場合

2.納付書にコンビニ収納用バーコードが印字されていない場合

3.納付書一通の金額30万円以上の場合

4.汚れや破損によりバーコードの読み取りができない場合

5.納付書に記載されている納付期限を過ぎた場合

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
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