戦没者など遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について

更新日:2025年05月02日

特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、令和7年4月1日を新たな基準日とし、先順位のご遺族お一人に額面27万5千円、5年償還の記名国債を交付します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母
  4. 戦没者等の孫
  5. 戦没者等の祖父母
  6. 戦没者等の兄弟姉妹
  7. 上記1から6以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

(参考)

3番順位から6番順位のかたは 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

(参考)

7番順位のかたは戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。

(注意)

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取ったかたが責任を持って行うことになります。

支給内容

額面27万円5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円を支給)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

申請のご案内

前回(令和2年から令和5年の期間)第十一回特別弔慰金を貝塚市で申請し、受給されたかたで、現在も貝塚市に住民登録があるかたに対しては、第十二回特別弔慰金の申請のご案内(申請書類一式)を郵送にてお送りいたします。

案内送付時期

令和7年6月から7月頃(6月以降順次送付します。)

以下に該当する場合は、市から案内が届きませんのでご相談ください。

  • 前回他市町村で申請された場合
  • 前回の申請者と別のかたが申請される場合
  • 前回申請されたかたが死亡された場合
  • 初めて特別弔慰金を申請される場合

申請方法

案内通知が届きましたら、内容をご確認のうえ、郵送または来庁(貝塚市役所本館1階 福祉総務課)にて必要書類をご提出ください。

(注意)来庁にて申請される際、窓口が混雑している場合は、お待ちいただく場合がありますのでご了承ください。

(注意)案内通知が届く前に来庁いただいても申請可能ですが、来庁いただく前に必ずご連絡ください。

その他ご不明点がある場合も下記お問合せ先にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課

電話:072-433-7030
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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