住居確保給付金のお知らせ

更新日:2023年04月01日

1.住居確保給付金について

住居確保給付金とは、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。

原則3ヶ月間の支給で(延長の要件を満たす場合は最大9ヶ月まで)、本市から家主のかたに直接支払います。

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、窓口や待合スペースの「三密」状態を避ける必要があることから、まずは市民相談室に事前にお電話でお問い合わせください。

 

市民相談室 電話番号 072-433-7085 (貝塚市役所本庁1階)

 

2.住居確保給付金を受けるための支給要件

(1)離職・廃業をした日から2年以内のかた、または離職や廃業には至っていないが、収入を得る機会が減少しているかた。

(2)収入基準額を超える収入がない、かつ、世帯全員の預貯金などの金融資産が一定額以下であること。(※下記「4.世帯全員の預貯金などの金融資産の要件」を参照) なお、収入には公的年金、失業給付、児童手当等が含まれます。

(3)上記(1)(2)の状態になる以前に世帯の生計を主として維持していた。

 

上記、すべての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、窓口でご相談ください。

3.収入要件

申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。

世帯の1カ月あたりの収入基準額
【世帯数】 【基準額】  

【家賃額(上限)】

  【収入基準額】
単身世帯 84,000円 +

39,000円

= 123,000円
2人世帯 130,000円 +

47,000円

=

177,000円

3人世帯 172,000円 + 51,000円 =

223,000円

4人世帯 214,000円 + 51,000円 = 265,000円
5人世帯 255,000円 + 51,000円 = 306,000円
6人世帯 297,000円 + 55,000円 = 352,000円

※基準額・・・市民税が課税されていないかたの収入額(条例で定める市民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額。1,000円未満切り捨て)に12分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)

 

収入算定の主なもの

  ア.就労などの収入

     給与収入の場合は、社会保険料などの天引き前の総支給額(交通費は除きます。)

     自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。

     毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近の3ヶ月の収入額から推計します。

  イ.公的給付など

     雇用保険の失業などの給付、児童扶助手当などの各種手当、公的年金など

     複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。

     借入金や退職金などは収入として算定しません。

 

4.世帯全員の預貯金などの金融資産の要件

金融資産額は、現金及び預貯金額の合計です。

上限額を超えて資産をお持ちの方は、支給対象外となります。

債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険は含みません。

また、負債がある場合でも相殺はしません。

金融資産額の要件
単身世帯 504,000円以下
2人世帯 780,000円以下
3人以上世帯 1,000,000円以下

5.支給期間

原則3ヶ月(ただし、一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)

6.支給額

月収が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額

月収が基準額を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。

 

住居確保給付金支給額 = 実家賃額 - (月の世帯の収入合計額 - 基準額)

 

※基準額については上記「3.収入要件」における【基準額】を参照して下さい。

※支給額は住宅扶助基準に基づく額である「3.収入要件」における【家賃額(上限)】を上限とします。

7.申請に必要なもの

(1)印鑑

(2)本人確認ができる書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本など)

※顔写真がない書類の場合は2点

(3)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し。又はご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類

(4)申請日の属する月の収入が確認できる書類(給与明細や金融機関の通帳などの写し)

(5)金融資産(預貯金など)が確認できる書類(金融機関の申請日までの記帳済の通帳など)の写し

(6)住宅状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社などに記入してもらう必要があります)及び賃貸借契約書の写し

(7)予定住宅通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者などに記入してもらう必要があります)

 

※(4)(5)は申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの分が必要です。

※現在お住まいの賃貸住宅があるかたは(1)~(6)が必要です。

※既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は(1)~(5)と(7)が必要です。

 

8.支給方法

住宅の貸主又は貸主から委託を受けた業者(不動産仲介業者等)の口座に直接振り込み。

9.各種様式

10.関連リンク

詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。

生活困窮支援制度の説明のページ(厚生労働省のホームページ)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課

電話:072-433-7030
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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