避難行動要支援者支援制度
災害が発生したときには、自分の命は自分で守る「自助」や、地域やご近所で助け合う「共助」がとても重要となります。
そのため、本市では「共助」の取り組みとして、災害時にひとりで避難することが難しく支援が必要なかた(避難行動要支援者)を町会・自治会、民生委員・児童委員、ご近所のかたなど地域のみなさんで、連携して支えあう、避難行動要支援者支援制度を始めました。
この制度では、避難行動要支援者の災害時の支援を迅速に行えるよう、同意を得た上で、避難行動要支援者名簿を、町会・自治会、民生委員・児童委員などへお渡しし、日頃からの声掛けや見守り、避難訓練などに活用します。また、名簿に登録されたかたお一人ごとに、避難支援を迅速に行うための個別避難計画を作成します。
※名簿の登録や計画の作成に同意した場合、災害発生時に避難支援者から支援を受ける可能性は高まりますが、避難支援者自身やその家族などの安全が前提のため、同意によって、災害時の避難支援が必ずなされることを保証するものではありません。
※災害発生時には、名簿情報の提供に不同意のかたについても、法律の規定(災害対策基本法第49条の11の3)に基づき、避難支援等関係者へ情報を開示します。
避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは、自宅で生活しているかたで、以下の要件に該当するかたです。
- 要介護認定結果が要介護3以上のかた
- 身体障害者手帳1級又は2級を所持するかた(心臓、じん臓機能障害のみで該当するかたは除く)
- 療育手帳Aを所持するかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持するかた
- その他、自ら避難することが困難なかたであって、特に支援を必要とするかた
1~4の要件に該当するかたには、避難行動要支援者名簿の情報を提供することの同意確認書を送付します。
5の要件に該当すると思われるかた(1~4の要件に該当しなくてもそれに相当するかた)は、本人や家族、地域のかたからの申し出により名簿に登録することができますので、福祉総務課までご連絡ください。
※施設に入所しているかたや長期入院中のかたは対象外となります。自宅に戻られた場合には名簿に登録できますので、福祉総務課までご連絡ください。
避難行動要支援者名簿とは
避難行動要支援者名簿とは、避難行動要支援者を災害から守るために必要な支援を行うための基礎となる名簿です。
この名簿は同意を得た上で、町会・自治会、民生委員・児童委員などに提供し、災害時の安否確認や日頃からの声掛けや見守り、避難訓練などに活用します。
名簿には以下の事項が記載されます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所又は居所
- 電話番号・その他の連絡先
- 避難支援等を必要とする事由
- その他の必要事項
個別避難計画とは
個別避難計画とは、名簿に登録されているかたお一人ごとに、避難支援を行う人や避難先等を記載した計画です。
この計画は同意を得た上で、町会・自治会、民生委員・児童委員や避難支援者などに提供し、災害時の円滑かつ迅速な避難支援に活用します。
計画には名簿に記載されている事項のほか、以下の事項が記載されます。
- 避難支援者に関する情報
- 避難場所等
- その他の必要事項
避難支援者とは
避難支援者とは、町会・自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、地区福祉委員会、地域住民などの避難を支援するかたです。
避難支援者には、市が保険料を負担し、ボランティア保険に加入していただきます。
※避難支援等はあくまでも助け合い(共助)として行うもので避難支援者に法的な責任や義務が伴うものではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉総務課
電話:072-433-7030
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2024年05月09日