監査基準について
地方自治法の改正により、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定め、それに従って監査等を実施しなければならないとされました。
本市においても、監査委員により貝塚市監査基準を策定しました。
- この記事に関するお問い合わせ先
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監査委員事務局
電話:072-433-7445
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
地方自治法の改正により、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定め、それに従って監査等を実施しなければならないとされました。
本市においても、監査委員により貝塚市監査基準を策定しました。
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更新日:2020年05月01日