市議会の権限

更新日:2009年11月11日

市議会にはさまざまな権限がありますが、その主なものは次のとおりです。

 

議決権:議会の権限のうち、最も基本的で本質的なものです。条例を制定・改正・廃止したり、予算を決めたり、決算を認めるといった権限がこれにあたります。そのほかにも、市が結ぶ大きな契約や財産の取得・処分なども議決の対象になります。

 

選挙権:議長・副議長や、選挙管理委員会委員などを選挙する権限です。

 

同意権:副市長・監査委員や教育委員会委員などの選任について同意を与える権限です。

 

検査及び監査請求権:市の事務が議会の議決どおり適正に執行されているかどうかを監視するために検査したり、現金や品物が正しく管理されているか、監査委員に事務の監査を求め、その結果の報告を請求する権限です。

 

調査権:市の事務全般にわたって正しく行われているかを調査する権限です。

 

意見書提出権:市民の公益に関する事件について、国などの関係行政庁に意見書を提出する権限です。

 

請願受理権:市民の要望を市政に反映させるため、市民から提出された請願を受け、審議し、処理する権限です。(請願は議長が受理します。)

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