請願と陳情

更新日:2022年10月25日

請願・陳情は、国民が要望を官公署などに申し出る行為で、どなたでも提出できます。

請願の提出には議員の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介がなくても提出できます。

請願・陳情の提出方法、本市議会での取り扱いなどについては、以下をご覧ください。

なお、請願書・陳情書には、特に決まった様式はありません。次の要件がそろっていれば提出することができます。

 

 

請願

必要要件と記載内容:日本語であること 、件名と趣旨、提出年月日 、請願者と紹介議員それぞれの住所・氏名(署名又は記名押印)

提出先:貝塚市議会議長

提出期限:本会議の10日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)。期限を過ぎたものは事務局にて次の本会議までお預かりします。

取り扱い:所管の委員会に付託・審査の後、本会議にて採択・不採択の結論を出します。ただし、請願書と書いてあるが紹介議員のないものについては陳情書と同じ取り扱いをします。

採択された請願書は、市長やその他の適当と認められる機関に送付し、願意の実現を求めます。

(送付を受けた機関は、これを誠実に処理しなければならないのは当然ですが、必ず願意のとおり措置されるとは限りません。)

 

陳情

必要要件と記載内容:日本語であること 、件名と趣旨、提出年月日 、陳情者の住所・氏名(署名又は記名押印)

提出先:貝塚市議会議長

取り扱い:全議員に周知

名称が陳情書以外のもの(要望書・決議書・意見書・嘆願書・要請書等で内容が陳情に類似するようなもの)は、陳情書と同じ取り扱いをします。

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市議会事務局

電話:072-433-7310
ファックス:072-433-7313
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館6階

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