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乳幼児医療費助成制度
制度の目的
乳幼児等に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児等の健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者
・通院医療費について
貝塚市内に住所を有する就学前の乳幼児
(6歳に達した日以降の最初の3月末まで)
・入院医療費について
貝塚市内に住所を有する小学校3年生修了前の乳幼児等
(9歳に達した日以降の最初の3月末まで)
[注意]入院のみ平成23年4月1日から小学校1~3年生も対象者となりました。ただし、医療証は交付いたしません。
制度の内容
保険適用医療費の自己負担額の一部を市が負担します 医療機関で受診される際に一日500円(同医療機関で月2日まで)の一部自己負担が必要です。
一部自己負担について
「乳幼児医療証」をお持ちの方の自己負担していただく額は次のように計算されます。
医療機関で受診される際には 「一人、ひとつの医療機関ごとに、1日500円。同じ月の中で最大2日まで」の自己負担額が必要となります。
同じ医療機関において同じ日に複数の診療科で受診された場合は1日(500円)として扱います。ただし歯科のみは同じ医療機関であっても、異なる医療機関として扱います。
- 同じ医療機関において同じ日に複数回受診された場合は1日(500円)として扱います。(例:午前と午後1回ずつ受診しても500円)
- 院外処方には一部自己負担はありません。
- 医療費が500円未満の場合は「自己負担額=医療費」となります。
- 上記の計算は個人ごとの計算になります。
一部自己負担軽減措置
(平成18年7月1日診療分以降の医療費に限ります)
同じ月に受診し、支払った上記の一部自己負担額のうち、2,500円を超えてお支払いいただいた分については、申請により還付することができます。
<還付の手続き>
健康保険証、乳幼児医療証、印鑑、1ヶ月の間に 医療機関等の窓口で支払った額がわかる領収書(氏名・日数・保険点数・ 領収印が確認できるもの)・保護者名義の金融機関の通帳を持って児童福祉課まで申請にお越しください。
助成方法
-
児童福祉課で 「乳幼児医療証」を交付しますので、申請してください。
申請の手続き
- お子さんの名前が入った健康保険証・印鑑を持って児童福祉課までご来庁ください。
- 府内の医療機関で受診した場合
医療機関で受診するときに、健康保険証と「乳幼児医療証」を提示すると、助成が受けられます。 - 府外の医療機関で受診した、あるいは、小学校1~3年生が入院した場合
医療機関で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市に還付の手続きをしてください。
還付の手続き
- 健康保険証、乳幼児医療証、印鑑、病院の領収書(氏名・受診日・保険点数・領収印が確認できるもの)、保護者名義の通帳を持って児童福祉課までご来庁ください。
注意事項
- 健康保険者から高額療養費や家族療養附加給付金などの還付を受けられる場合は、まずその還付を受け、それでもなお自己負担となる保険適用医療費(食事療養費を含む)について、乳幼児医療費助成を申請することができます。
この場合は、高額療養費の支給決定通知など、還付金額がわかる書類を添付してください。 - 保険外の費用(容器代、診断書料、入院時の室料等)は助成の対象外です。
医療証をお持ちのかたは届出をお願いします
- 加入している健康保険に変更があったとき(記号番号等も)
- 市内で住所が変更したとき
- 氏名が変更したとき
- 交通事故等により受診したとき
次の場合は資格喪失となりますので、医療証をお返しください
- 転出したとき(貝塚市発行の医療証は、転出日より使用できません)
- 健康保険の資格を喪失したとき
- 他の医療費助成を受給するとき(ひとり親家庭医療など)
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お問合わせ先
健康福祉部 児童福祉課 児童担当電話:072-433-7021
ファックス:072-433-7051
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階
更新日:2011年3月23日











