個人の市・府民税

個人の市民税は、1月1日現在市内に住んでいるかたで前年中に一定の所得があったかた、または市内に事務所、事業所、家屋敷をもっているかたに課税されます。 また、府民税は市民税とあわせて課税計算します。

市・府民税の計算方法

市・府民税は、税金を負担する能力のあるかたが均等の額によって負担する均等割と、そのかたの所得金額に応じて負担する所得割からなっています。

所得割の税額計算の基礎は前年中の所得金額ですので、今年度分の市・府民税は前年中(前年1月1日から前年の12月31日まで)の所得が基準となります。

 

納税義務者・納める税

市内に住所があるかた

  • 均等割
  • 所得割

市内に住所はないが事務所、事業所および家屋敷のあるかた

  • 均等割

 

均等割額

市民税:3,500円 府民税:1,800円 計5,300円

【注】平成28年度から令和5年度まで加算されていた大阪府森林環境税300円が令和9年度まで延長となりました。

 

所得割額

(所得金額-所得控除【注1】)×税率10%(市6%、府4%)-税額控除【注2】

 

【注1】所得控除は、そのかたに応じた税負担を求めるために、被扶養者がいる、病気や災害などによる出費があったなど、個人的な事情に応じて所得金額から差し引くものです。例えば、社会保険料控除、扶養控除、配偶者控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、生命保険料控除などがあります。

【注2】調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割及び株式譲渡割額控除があります。

市・府民税を課税されないかた

市・府民税のかからない範囲

均等割も所得割もかからない

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた

  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた

  3. 扶養家族がなく、前年中の合計所得金額が45万円以下のかた

  4. 扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円+10万円

所得割がかからない

  1. 扶養家族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円

 

給与収入のみのかたで、次に該当されるかたは、すべて非課税になります。

  • 給与収入が、100万円までのかた

 

公的年金収入のみのかたで、次に該当されるかたは、すべて非課税になります。

  • 65歳以上で年金収入が、155万円までのかた

  • 65歳未満で年金収入が、105万円までのかた

市・府民税の申告

1月1日現在、市内に住所のあるかたは原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされたかた、勤務先から給与支払報告書が提出されているかたは申告の必要はありません。

申告書の提出期限は3月15日です。(土日祝日の場合は翌開庁日となります)

審査請求

納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

税額の決定の取り消し

税額の決定の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、(1)審査請求があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。

市・府民税の減免

次の場合、市・府民税が減免されることがあります。

  • 生活困窮などで公私の扶助を受けているかた。

  • 前年中の所得金額が300万円以下のかたで、不慮の災害・解雇などを理由とする失業により所得が前年の2分の1以下となり、生活が著しく困難になったかた。

  • 災害などで被害を受けたかた。

 

納期限までに市民税担当へご相談ください。

個人の市・府民税についてよくある質問(FAQ)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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