高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の自己負担額を年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で合算して高額になった場合は限度額を超えた分が支給されます。
同じ世帯内でも、対象年度の末日(7月31日)に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごと別々に合算し計算します。自己負担額の総額から下記の限度額を差し引いた分が支給されます。ただし、その額が500円以下の場合は支給されません。
【自己負担限度額】
下記のように、年齢や所得によって決まります
後期高齢者医療制度と介護保険
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
国民健康保険(社会保険など)と介護保険
70歳から74歳の人
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
70歳未満の人
所得(基礎控除後の総所得金額等):自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
【申請方法】
対象年度の月末(7月31日)時点で加入している医療保険者に申請してください。なお、貝塚市の国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、高齢介護課が発行する「介護保険自己負担額証明書」を添えて医療保険者に申請してください。
【注意事項】
介護保険サービスのうち、福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費は、合算の対象となりません。
合算対象期間内(8月1日から翌年7月31日)に、他の市町村から貝塚市に転入された人や、他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度にうつられた人は、転入前の市町村や以前加入されていた医療保険者への手続きが必要となりますので、申請先の医療保険者へご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当
電話:072-433-7040
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2018年08月01日