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成年後見審判申立制度

 判断能力が不十分な認知症高齢者などが、成年後見制度により保護を受け、自立した地域生活を送ることができるように支援します。

 

《対象者》 次の1~3のすべてに該当する方。

  1. 判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者。
  2. 配偶者もしくは4親等以内の親族がない方。またはこれらの親族があっても音信不通の状況にあるなどの事情がある方。
  3. 貝塚市内に住所を有する方。

 

《 内容 》

 対象者に申し立てが必要であるか、またどのような種類の申し立てが必要であるかを審査し、当事者にかわって家庭裁判所に審判の申し立てを行います。

 

《利用料》

 審判申し立てに要する費用。

 

《利用方法》

 高齢介護課へご相談ください。

 

お問合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 包括支援係

電話:072-433-7010
ファックス:072-430-4775
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目10番1号 福祉センター1階 

更新日:2012年4月2日

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