水洗便所改造資金融資あっせん制度

融資あっせん制度について

本市では便所の水洗化を促進するため、水洗便所への改造工事に必要な資金の融資をあっせんし、その利子を負担します。(水洗便所の新設の場合は、対象となりません。)ご利用を希望される方は、必ず改造工事着手前に当課にご相談ください。なお、この制度のほかに貸付制度や補助金制度はございません。

融資あっせんの対象となる人

(1)本市の住民基本台帳に記載されていること。
(2)独立の生計を営む者であること。
(3)借入金の償還能力を有すること。
(4)市税及び納期分までの下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(5)大阪府内居住で償還能力を有し、独立の生計を営んでいる連帯保証人を有すること。
(6)自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。
(7)下水道の供用が開始された日から3年以内に改造工事をすること。

貸付金額

くみ取り口1か所又は浄化槽1基につき50万円以内(雑排水の排水設備工事に要する資金を含む。)
マンション等共同住宅は、1戸につき20万円以内、代表者1人あたり200万円以内

注意事項

(1)融資による償還元金にかかる利子は、本市が全額負担します。
(2)償還の方法は、融資を受けた日の属する月の翌月から36か月の均等月賦償還です。
(3)貸付金の償還完了前に転出しようとするとき、又は改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするときは、期限前であっても繰上償還していただきます。
(4)期間内に償還を完了しないときは、延滞利息が必要です。
(5)融資決定は、金融機関から通常借り入れされる場合と同等程度の審査、手続が必要です。
(6)貸付は、融資機関として指定した金融機関が行いますので、直接指定金融機関において申込人及び連帯保証人による手続が必要です。
(7)融資実行に必要な収入印紙、印鑑登録証明書等の発行手数料は、ご自身でご負担ください。

指定金融機関

三井住友銀行、池田泉州銀行、大阪信用金庫、りそな銀行
(注意)いずれも貝塚支店のみとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道総務課 下水道担当

電話:072-433-7180
ファックス:072-433-7183
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

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