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質問

所得税の確定申告(還付申告)のように、市民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか?

回答

住民税(市民税と府民税)は所得税と異なり前年中の所得に対して課税されますので、所得税のように税金が戻ってくることはありません。ただし、一度課税された住民税を再計算するような申告の場合は、減額による還付が発生する場合があります。
また平成17年度からは、上場株式の配当所得や譲渡所得から住民税を源泉徴収されているかたの場合、これらの所得を申告することによって還付が発生する場合があります。詳しくは下記までお問合せください。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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所得税の確定申告(還付申告)のように、市民税の申告をすると税金が戻ってくるのですか?

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