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質問

住宅ローン控除について具体的に聞きたいのですが?

回答

【平成21年から平成25年末に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けたかたについて】
 平成22年度より、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には住民税から控除(上限97,500円)できる制度が新たに創設されました。
この制度の適用を受けるための市への申告は不要です。
 ただし、住宅ローンが適用される初年度は、税務署にて確定申告を行ってください。
 2年目以降については年末調整または、税務署での確定申告で、所得税上の住宅ローン控除の手続きが必要です。


【平成11年から平成18年末に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けたかたについて】
 平成19年度から税源移譲に伴い、平成20年度の住民税において住宅借入金等特別税額控除が創設されました。平成20・21年度は市へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することにより、その適用を受けていただいておりましたが、法律改正により、平成22年度からは市への申告は不要になっております。
 ただし、年末調整または税務署への確定申告において住宅ローン控除の手続きは必要です。


【平成19年および20年中に入居されたかた】
 所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、住民税での住宅借入金等特別税額控除の対象ではありません。

【住宅借入金等特別税額控除の計算方法について】
次のア、イ、のいずれか小さい方です。
 ア) 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
 イ) 所得税の課税される所得金額 × 5% (上限97,500円)


【以下のかたは住民税での住宅借入金等特別税額控除の対象ではありません】
・住民税が非課税のかた、均等割のみの課税のかた
・所得税で住宅ローン控除可能額を全額控除できたかた、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税のかた
・租税特別措置法第41条の3の2第1項及び第4項に規定する特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けているかた
 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 個人住民税担当

電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2010年1月8日

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