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亡くなった方が所有している土地等の固定資産評価証明書はどうやってとるの?

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質問

亡くなった方が所有している土地等の固定資産評価証明書はどうやってとるの?

回答

固定資産評価証明書は、所有者本人や、借地借家人(借地・借家している部分のみに限る)、その代理人または、同居の生計同一の親族に発行しています。所有者のかたが亡くなられている場合には、所有者の相続人に対して発行しています。

 

 

お問合わせ先

総務部 課税課 諸税担当

電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階 

更新日:2009年3月20日

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