数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか 更新日:2009年03月24日 新築住宅の軽減制度の適用期限が過ぎてしまったことによります。軽減制度については参照ページをご覧ください。 参照ページ 軽減・減額 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 課税課 家屋担当電話:072-433-7253ファックス:072-433-7256〒597-8585大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階メールフォームによるお問い合わせ
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