犬の登録手続きについて知りたい

更新日:2023年04月01日

犬を飼う場合には狂犬病予防法により所在地の市町村に犬の登録申請をしなければなりません(有料)。保健センター(健康推進課)(電話:072-433-7410)もしくは貝塚市内の委託動物病院で申請してください。新たに犬を取得した場合(生後90日以内の犬については、90日が経過した後)は、犬の登録が必要です。

なお、令和5年4月1日以降に、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」において情報の登録(変更登録)を行った場合、指定登録機関から市にその情報が通知され、その情報に基づき貝塚市で飼い犬登録を行うため、保健センター(健康推進課)や市内動物病院での登録手続きが不要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課

電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7005
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

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