クーリングオフとはどういう制度なのか

更新日:2012年07月25日

訪問販売など特定の取引において、一定の期間内であれば、消費者が業者との間で締結した契約を理由のいかんを問わず、一方的に無条件に解除できる制度です。

詳しくは、消費生活センター(電話:072-433-7190)にお尋ねください。

 

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健康福祉部 市民相談室 消費生活センター

電話:072-433-7190
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