車の出入りのため歩道の切り下げをしたい(承認工事について)

更新日:2023年04月01日

私人が道路に関する工事を施工しようとする場合、市長の承認を得なければなりません。
このような工事を一般的に「承認工事」と呼んでいます。

承認工事はどのようなものが対象となりますか
法令(道路法24条)及び規則で定められていますが、一般的には、縁石の切り下げによる出入り口の設置、防護柵等の道路付属物の移設・撤去、法面埋立、切取、私道の取付け、特殊舗装工事、街路樹の移設等が対象になります。

歩道を下げる場合も、承認工事に該当しますので、申請が必要となります。
なお、工事費用は申請者に負担していただくことになります。

【注意事項】
縁石の切り下げの工事などにつきましてはお客様自身が業者を頼み、費用を負担していただくようになります。
なお、特定の業者をご案内することはできませんので、お手数ですがご自身でお探しください。

承認工事申請の際、どのような手続きが必要ですか
承認工事申請には市長の承認を得なければなりません。
所定の申請書のほか、工事現場の位置図や見取図などの書類が必要となります。
また、工事を承認するに当たってはさまざまな基準を設けていますので、【道路整備課管理交通担当】(お問い合わせは下記)で事前に協議をしてください。

他に必要な手続きとして所轄警察署の道路使用許可をうけることが条件になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路整備課 管理交通担当 管理・用地

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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