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歩道上に工事用の施設を設置する場合は

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質問

歩道上に工事用の施設を設置する場合は

回答

歩道上に工事用施設(仮囲い・足場・材料置場・車両乗り入れ施設)を設置する場合、道路占用の許可が必要ですが、なるべく道路を占用することのないように、敷地内におさまるようご協力ください。

申請書は道路交通課窓口で用意しております。

申請書の提出先:道路交通課管理交通係

なお、占用を許可するにあたり、それぞれ基準を定めています。
詳細については下記にお問い合わせください。

 

 

お問合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理交通係 管理・用地担当

電話:072-433-7340
ファックス:072-433-7343
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 別館3階 

更新日:2009年3月23日

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