- ホーム >
- くらしのナビゲーション >
- 税金を納める >
- 個人の市・府民税
ここから本文
個人の市・府民税
個人の市民税は、1月1日現在市内に住んでいるかたで前年中に一定の所得があったかた、または市内に事務所、事業所、家屋敷をもっているかたに課税されます。 また、府民税は市民税とあわせて課税計算します。
市・府民税の計算方法
市・府民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額に応じて負担する所得割からなっています。
納税義務者・納める税
市内に住所があるかた
- 均等割
- 所得割
市内に住所はないが事務所事業所および家屋敷のあるかた
- 均等割
- 均等割額 市民税:3,000円 府民税:1,000円
- 所得割額 (所得金額-所得控除)×税率10%(市6%、府4%)-税額控除
市・府民税の申告
1月1日現在、市内に住所のあるかたは原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされたかた、給与支払報告書を提出されたかたは申告の必要はありません。
申告書の提出期限は3月15日です。
異議申立て
納税通知書に記載された事項について不服があるときは、納税通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議の申立てができます。
税額の決定の取消し
税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から6ヶ月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないとされていますが、(1)異議申立てがあった日から3ヶ月を経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
住民税の減免
次の場合、住民税が減免されることがあります。
- 生活困窮などで公私の扶助を受けているかた。
- 前年中の所得金額が300万円以下のかたで、失業などにより所得が前年の2分の1以下となり、生活が著しく困難になったかた。
- 災害などで被害を受けたかた。
お問合わせ先
総務部 課税課 個人住民税担当電話:072-433-7250
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2011年4月1日











