(平成28年6月)建設業に関する法令改正のお知らせ(建設業許可に解体工事業新設、技術者配置の金額要件緩和など)

更新日:2017年03月31日

 建設業法施行令の一部改正が行われ、平成28年6月1日より施行されました。今回の改正では、許可区分として新たに「解体工事業」が新設され、工作物の解体工事の施工にはこの許可が必要となりました。

 また、特定建設業の許可や技術者配置の金額要件が大幅に改正されるなど、今後の工事受注に重要な事項が多く含まれています。

 国土交通省が発行している案内資料を次に掲載しましたので、工事の適正施工にご注意ください。

技術者の配置に関する留意点(平成28年6月1日改正) 

工事現場における主任技術者及び監理技術者 ※赤色の金額に改正されました

 請負人は、受注した建設工事の請負金額又は下請負金額に応じて、建設業法に従い主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。特に、請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の場合は専任の主任技術者を、下請負金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合は監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者を配置する必要があります。

《根拠法令等》 建設業法第26条第1項~4項、建設業法施行令第27条第1項(平成28年6月1日改正施行)

【留意点】
 請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の工事で専任配置となった主任技術者は、他の工事現場との兼務ができません。つまり、他の工事現場の現場代理人、主任技術者及び監理技術者のいずれとも兼務不可となります。
 ただし、請負金額がこの金額に満たない場合は、主任技術者のみ、職務を適正に遂行できる範囲で他の工事現場の主任技術者を兼ねることができます。
 なお、請負金額の大小に関わらず、主任技術者及び監理技術者は、工事を請負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければなりません。(3ヶ月以上の雇用関係が必要)
 つまり、在籍出向者、派遣社員、子会社が受注した場合、親会社から技術者を異動させて配置すること等については、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるとは認められませんのでご注意ください。

営業所における専任の技術者

 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならないことから、一般的には工事現場の現場代理人、主任技術者及び監理技術者になることはできません。ただし、特例として、請負金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満の工事であって、営業所に近接した場所の工事の場合は、主任技術者との兼務が認められます。

《根拠法令等》 建設業法第7条第2号、平成15年4月21日付国総建第18号

【留意点】
 営業所と工事現場が近接しているかどうかは、本来であれば工事現場ごとに個々に判断することになりますが、本市の場合は、市域内の工事は全て近接した場所の工事とみなします。つまり、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の工事であれば、営業所の専任技術者と工事現場の主任技術者は兼務可となります。

コリンズへの技術者情報登録の義務化について 

 貝塚市では、契約金額500万円以上の建設工事の場合、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC:ジャシック)発行の「登録内容確認書」(写し)の提出が必要です。

 監理(主任)技術者の専任の確認などを的確に行うため、契約金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム(CORINS:コリンズ)に基づき、「登録のための確認のお願い」を作成し、登録機関である(一財)日本建設情報総合センター(JACIC:ジャシック)へ登録申請を行うこととし、その証明として登録機関発行の「登録内容確認書」(写し)の提出が必要となります。

  コリンズ登録について、詳しくは下記までお問い合わせください。

一般財団法人 日本建設情報総合センター コリンズ・テクリスセンター   電話 03-3505-0463  ファックス 03-3505-8985

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課 工事担当

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ファックス:072-433-7511
〒597-8585
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