納税義務者
市内に事務所や事業所がある法人
- 均等割・法人税割
市内に寮や保養所などがある法人で市内に事務所や事業所がない法人
- 均等割
市内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団などで収益事業を行うもの
- 均等割・法人税割
上記の公益法人などで収益事業を行わないもの
- 均等割
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所や事業所を有するかた(受託法人としての納税義務)
- 法人税割
注意:「収益事業」とは、販売業、製造業その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
注意:「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。当該受託者については、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等ごとにそれぞれ別の者とみなされ、信託資産等の帰属者としては、受託法人と固有資産等の帰属者としては、固有法人と呼び分けられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 課税課 諸税担当
電話:072-433-7254
ファックス:072-433-7256
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2009年03月02日