市街化区域内の農地転用(農地法第4条,第5条届出)

更新日:2023年04月01日

農地は農地法の規制を受けているので、農地を耕作以外の用途で使用するときは、許可(2ヘクタール以下のものに限る)または届出が必要となります。
許可または届出は都市計画法による区域区分によって異なり、市街化調整区域内の農地については農業委員会の許可、市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出が必要となります。

このページは、市街化区域内の農地転用届出について掲載しています。 

農地転用を届出するにあたって

届出の場合、誰が転用するかによって、農地法の適用条項が異なり、届出の用紙も異なります。

土地の所有者が自己の使用目的のために転用する場合は、農地法第4条に係る届出となります。

所有者以外の者が使用する目的で転用する場合は、農地法第5条に係る届出となります。
農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。

届出に係る必要書類

転用届出の締切日は毎週末です。
ただし、締切日が閉庁日の場合はその前日が締切日となります。

届出にあたっては,下記の書類を提出していただきます。

(ご注意)
賃借権が設定されている等の理由で転用届出を受理できない場合がございますので、具体的な転用の内容が決まりましたら、まず農業委員会事務局までお問い合わせください。

添付書類の不足、押印もれなどがある場合は受付できません。

なお、特段の事情がある場合は、下記以外の書類を提出していただくことがありますので、ご不明な点がございましたら、農業委員会事務局までお問い合わせください。

農地法第4条,第5条の規定による農地転用届出書類一覧
必要書類 4条 5条 備考
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 1部  -  
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 1部  
登記簿謄本 原本1部 原本1部 発行日より3カ月以内のもの
住民票、戸籍の附票等(登記簿謄本の住所,氏などが異なる場合に必要) 1部 1部 発行日より3カ月以内のもの
コピーでも可
住宅地図の写し 1部 1部  
委任状 1部 1部 (連名) 当事者以外のかたが申請する場合
始末書 1部 1部 既に転用している場合に必要
代表者事項証明書 本書1部 受人が法人の場合
一時転用計画書・賃借契約書の写し 1部 一時転用の場合
その他必要書類      

届出に関する様式等について

届出に関する様式等については、事務局に備え付けてあります。

なお、エクセル形式での様式を下記のとおり提供しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

 

届出のご相談

転用届出書類の作成や提出の代理などについては、資格のある行政書士にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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