農地法第18条第6項の合意解約
農地法には、農地等の賃貸借において、その解除・解約の申入れ等の行為を制限する規定(農地法第18条第1項)があります。
このため農地等の賃貸借の解除・解約の申入れ,合意解約又は更新の拒絶をしようとするものは、原則農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を得ないでした解除・解約等は無効です。
しかし、農地の返還期限前6ヶ月以内に成立した合意であって、しかも合意内容が書面で明らかになっている場合は、例外として農業委員会の許可を要しないことになっております。
農業委員会への通知について
通知は、随時受付しています。
(ご注意)
書類不備があった場合、通知書の受付はできませんのでご了承ください。
通知に係る必要書類
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
農地法第18条第6項の規定による通知書 | 1部 | 関係人が通知書を必要とする場合は、複数部数を提出 |
農地賃貸借解約合意書、又は農地使用貸借解約合意書 | 1部 | |
登記簿謄本 | 原本1部 | 発行日より3カ月以内のもの |
住民票、戸籍の附票等(登記簿謄本の住所、氏などが異なる場合に必要) | 1部 | 発行日より3カ月以内のもの コピーでも可 |
借人の印鑑登録証明書 | 原本1部 | 発行日より3カ月以内のもの |
位置図(住宅地図の写し) | 1部 | |
委任状(連名) | 1部 | 当事者以外のかたが提出する場合 |
遺産分割協議書等相続を証する書面(実印押印) | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 無い場合は相続人全員連名(実印押印)にて手続き |
法定相続人の印鑑証明書 | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
相続人の戸籍個人事項証明または戸籍抄本 | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
相続人の戸籍の附票 | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
被相続人の戸籍全部事項証明または戸籍謄本(15歳から死亡まで) | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
被相続人の改正原戸籍(必要な場合) | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
被相続人の住民票の除票 | 原本1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
相続関係説明図 | 1部 | 貸人・借人が死亡している場合 |
通知に関する様式等について
通知に関する書類については、農業委員会事務局に備え付けています。
通知書提出のご相談
通知書類の作成や提出の代理などについては、資格のある行政書士にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
農業委員会事務局
電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年01月11日