農地法第18条第6項の合意解約

更新日:2023年01月11日

農地法には、農地等の賃貸借において、その解除・解約の申入れ等の行為を制限する規定(農地法第18条第1項)があります。
このため農地等の賃貸借の解除・解約の申入れ,合意解約又は更新の拒絶をしようとするものは、原則農業委員会の許可を受けなければなりません。この許可を得ないでした解除・解約等は無効です。 
しかし、農地の返還期限前6ヶ月以内に成立した合意であって、しかも合意内容が書面で明らかになっている場合は、例外として農業委員会の許可を要しないことになっております。

農業委員会への通知について

通知は、随時受付しています。

(ご注意)
書類不備があった場合、通知書の受付はできませんのでご了承ください。

通知に係る必要書類

農地法第18条第6項の規定による通知書類一覧
必要書類 部数 備考
農地法第18条第6項の規定による通知書 1部 関係人が通知書を必要とする場合は、複数部数を提出
農地賃貸借解約合意書、又は農地使用貸借解約合意書 1部  
登記簿謄本 原本1部 発行日より3カ月以内のもの
住民票、戸籍の附票等(登記簿謄本の住所、氏などが異なる場合に必要) 1部 発行日より3カ月以内のもの
コピーでも可
借人の印鑑登録証明書 原本1部 発行日より3カ月以内のもの
位置図(住宅地図の写し) 1部
委任状(連名) 1部 当事者以外のかたが提出する場合
遺産分割協議書等相続を証する書面(実印押印) 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
無い場合は相続人全員連名(実印押印)にて手続き
法定相続人の印鑑証明書 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
相続人の戸籍個人事項証明または戸籍抄本 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
相続人の戸籍の附票 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
被相続人の戸籍全部事項証明または戸籍謄本(15歳から死亡まで) 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
被相続人の改正原戸籍(必要な場合) 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
被相続人の住民票の除票 原本1部 貸人・借人が死亡している場合
相続関係説明図 1部 貸人・借人が死亡している場合

 

通知に関する様式等について

通知に関する書類については、農業委員会事務局に備え付けています。

 

通知書提出のご相談

通知書類の作成や提出の代理などについては、資格のある行政書士にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話:072-433-7388
ファックス:072-433-7511(代表)
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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