就学援助制度について

更新日:2023年04月07日

貝塚市立小・中学校に就学する児童生徒がいる世帯で、下記要件を満たすご家庭に対し、小・中学校で学習するために、必要な費用の一部を援助する就学援助制度があります。
詳しいお知らせ文書および申請書は、年度当初に各学校を通じて全児童生徒に配布します。

対象費用

1.学用品費等(限度額があります。)
学用品費・通学用品費(1年生を除く)・新入学児童生徒学用品費(1年生の4月1日付認定者のみ、小学校・中学校入学準備費の支給を受けた方は対象外)・校外活動費・修学旅行費・体育実技用具費(中学校のみ)

2.給食費

3.医療費(通学する学校または学校教育課で、医療券の申請が必要です。)
対象病名:トラコーマ・結膜炎・慢性副鼻腔炎・中耳炎・アデノイド・寄生虫病・白癬・疥癬・膿痂疹・虫歯(結膜炎・副鼻腔炎についてはアレルギー性のものは対象外)

対象者

次のAまたはBに該当する世帯。

A.申請時において、次のアからキに該当する世帯。
ア.生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた世帯。
イ.市民税が非課税または減免されている世帯。
ウ.個人事業税が減免されている世帯。
エ.固定資産税が減免されている世帯。
オ.国民年金保険料が全額免除されている世帯。
カ.国民健康保険料が減免されている世帯。
キ.児童扶養手当を受給している世帯。
B.世帯の合計所得額が就学援助の認定基準額以内である世帯。
(基準額はお知らせ文書の裏面をご覧ください。)

申請方法

申請書は学校ごとに必要。小学生と中学生がいる世帯は、小学校で1枚、中学校で1枚必要です。

希望者はお知らせ文書を確認し申請書に必要事項を記入・押印のうえ、できる限り保護者が児童生徒の通学している学校または教育委員会学校教育課へ提出してください。郵送での提出は不可です。

前年度に認定されていた場合も、新たに申請が必要です。学校から案内しませんので、注意してください。

生活保護(教育扶助)を受けている家庭は申請する必要はありません。(医療券は申請が必要です。)

受付期間・場所

令和5年4月7日(金曜日)から4月28日(金曜日)

学校または教育委員会学校教育課

期間は厳守してください。上記期間中に申請し、認定された場合は、4月分から援助が受けられます。

上記期間外でも、必要に応じて申請できます。ただしこの場合、認定されると、申請日が1日であれば申請日が属する月分から、2日以降であれば申請日が属する月の翌月分からの援助となります。

他市町村より転入学した場合、転入学日より2週間以内に申請し、認定されると、転入学日から援助が受けられます。2週間を過ぎると、申請日が1日であれば申請日が属する月分から、2日以降であれば申請日が属する月の翌月分からの援助になります。

審査結果

認定・不認定の決定通知は、7月上旬~中旬に郵送します。
ただし、所得の未申告等により審査ができない場合は、決定および支払いが遅れる場合があります。

7月20日(木曜日)までに決定通知が届かない場合は、8月4日(金曜日)までに教育委員会学校教育課へお問い合わせください。この時、収受印の押された書類受領書が必要ですので、書類受領書は失くさないよう注意してください。

支払方法

事前に支払通知書を郵送のうえ、指定の口座に振込します。
ただし、学校納入金の未納がある場合は、学校長を経由して支給します。

支払予定月

1期分(4月から7月分)…8月中旬~下旬

2期分(8月から11月分)…12月中旬

3期分(12月から3月分)…3月中旬~下旬

 

 

小学校、中学校入学準備費については別ページをご参考ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課
電話:072-433-7108
ファックス:072-433-7053
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階

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