クーリング・オフってなに?

更新日:2022年12月23日

クーリング・オフとは、特定商取引法に規定する特定の取引(訪問販売など)について、消費者がいったん契約した場合でも、一定期間内(契約書面等を受領した日を含め、8日間または20日間)であれば、一方的に無条件で契約を解除することができる制度です。

効果

支払った代金は、全額返金されます。商品の引き取り料金は業者負担で、損害賠償や違約金を支払う必要もありません。

 

注意

クーリング・オフできない場合があります。

 

  • 価格が3,000円未満のものを買った場合
  • 化粧品など消耗品の一部を使用した場合
  • 葬儀、都市ガス、電気など
  • 乗用自動車
  • 通信販売で買った場合

 

クーリング・オフ期間

訪問販売

自宅訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス等 : 8日間

 

電話勧誘販売

電話をかけるなどして勧誘し、申込みを受ける販売 : 8日間

 

特定継続的役務提供

身体の美化、知識の向上等を目的として、継続的に役務を提供する取引形態(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾など) : 8日間

 

連鎖販売取引 (マルチ商法)

 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が得られると言って連鎖的に販売組織を拡大する取引 : 20日間

 

業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法)

仕事を提供するので収入が得られると勧誘し、仕事に必要と商品等を売りつけ金銭負担を負わせる取引 : 20日間

 

訪問購入

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る取引 : 8日間

クーリングオフを書面で行う場合

 

  • はがきの場合は、証拠として残るように特定記録郵便または簡易書留で出しましょう。
  • 郵便局に出す前に控えとして両面のコピーを取り、郵便局の郵便物受領証と一緒に保管しておきましょう。
  • 金銭を支払った時は、返金を要求し、品物を受け取っていたら、引き取りについても書いておきましょう。
  • クレジット契約利用の場合は、信販会社にも同時に通知書を出しましょう。

販売会社に通知するときの例

通知のイメージ画像(販売)

信販会社に通知するときの例

通知のイメージ画像(信販)

メールやファックスでもクーリングオフできるようになりました

今まではクーリング・オフ通知は書面で行ってきました。法改正により令和4年6月から書面だけではなく電磁的方法によりクーリング・オフを行うことも可能となりました。電磁的方法とは電子メールのほか、事業者がウェブサイトに設けたクーリング・オフ専用フォームへの通知、SNS、ファックスでの送信などです。ただし、事業者が契約書で指定した方法で発信することになるので契約書を確認しましょう。書面と同様、通知を発した時に効力を生じます。クーリング・オフを行った証拠を残すために、送信メールは保存し、ウェブサイトの専用フォームなどの場合は画面のスクリーンショットを残しておくとよいでしょう。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 市民相談室 消費生活センター

電話:072-433-7190
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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