林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をふまえ、林野火災対策の強化のため、貝塚市火災予防条例の一部が改正されました。
令和8年1月1日より、林野火災予防のため、危険な気象状況になった場合に「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令されます。
林野火災注意報や林野火災警報を発令する時期
降雨量が少なく空気が乾燥し、林野火災の多い1月から5月に発令します。
林野火災注意報とは?
- 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった場合、「林野火災注意報」を発令し、林野火災予防にかかる注意喚起を行います。
- 指定する区域において火の使用制限が努力義務となります。
- 注意報か発令されれば、SNS等にて周知いたします。
発令される基準にあっては、次の1又は2の条件に該当する場合に発令します。
- 過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ過去30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 過去3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
林野火災警報とは?
林野火災の予防上危険な気象状況になった場合に「林野火災警報」を発令し、指定する区域において火の使用制限が義務となります。
警報が発令されれば、注意報広報に加えて、防災行政無線及び車両広報を予定しています。
発令する基準にあっては、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表され、かつ必要であると認める場合になります。
発令されたらどうすればよいですか
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、下記のとおり火の使用制限を行います。
林野火災注意報は「努力義務」となり、林野火災警報は「義務」となります。
火の使用制限の内容
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の付近で喫煙しないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- たばこの吸殻を含む残火、取灰又は火粉を始末すること。
届出について
対象区域でのたき火や火入れには事前の届出が必要です。
火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を行為をする3日前までに消防署に提出してください。
※届出後であっても、林野火災警報の発令中には原則としてたき火や火入れはできません。
貝塚市が指定する区域
昭和26年法律第249号施行の森林法第5条地域森林計画の対象となっている森林で、貝塚市では概ね阪和自動車道から山手の区域が対象となり、地図上では着色部分の区域が対象となります。
貝塚市の指定する火の制限区域 (PDFファイル: 768.4KB)

- この記事に関するお問い合わせ先
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貝塚市消防本部予防課
〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603







更新日:2026年01月01日