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ガソリンの容器への詰め替え販売に係る取扱いについて

更新日:2020年01月24日

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案を抑止するため、消防法が改正されガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、購入される方の本人確認・使用目的の確認を行うとともに、販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)

 

ガソリンは主に車両等の燃料として広く用いられており、私達の日常生活において身近で必要不可欠な存在となっておりますが、揮発性・引火性が高く、小さな火源でも爆発的に燃焼する性質を持っている為、貯蔵・取扱い方法を誤れば甚大な被害を及ぼす非常に危険な物質です。身近な存在であることから普段何気なく使用しているガソリンですが、危険性について今一度ご理解を深め、使用に際しては十分注意して頂くと共に再発防止についてご協力をお願い致します。

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貝塚市消防本部予防課

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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