記念ロゴマークの使用
皆さまの投票で決定した市制施行80周年記念ロゴマークは、市制施行80周年記念事業を彩るシンボルとして、貝塚市のPRや各種記念事業等で活用していきます。
また、市民の皆さまをはじめ市内外の各種団体や事業者の皆さまにも、貝塚市のPRのために広くご使用いただけます。ぜひ、ロゴマークを活用して、貝塚市市制施行80周年の周知・啓発にご協力いただきますようお願いいたします。
ロゴマークを活用して、一緒に80周年を盛り上げていきましょう!
※ロゴマークは無料で使用できますが、事前に申請が必要となります。
※ロゴマークの使用期間は、最長で令和6年3月31日までです。
※市制施行80周年記念事業として認められた事業(協賛事業・冠事業など)でロゴマークを使用する場合は申請不要です。
ロゴマークの使用申請の流れ
ロゴマークは無料でご使用いただけますが、事前に申請が必要となります。
以下の「貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク運用マニュアル」を必ずご確認の上、下記の手順で必要書類等を提出してください。
貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク運用マニュアル (PDFファイル: 571.6KB)
1. 使用の申請
以下の使用承認申請書に必要事項をご記入の上、ロゴマークを使用しようとする商品等の見本(写真や企画書等でも可)を添付し、電子メール、郵送または持参のいずれかの方法により、貝塚市市制施行80周年記念事業実行委員会事務局(貝塚市役所政策推進課内)に提出してください。
※持参の場合は、平日午前9時00分から午後5時00分までの間にお持ちください。
(様式第1号)貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク使用承認申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
(様式第1号)貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク使用承認申請書 (PDFファイル: 89.4KB)
2. 使用の承認
使用承認申請書の内容を精査し、承認の可否について、実行委員会から申請者に通知します。
3. 承認内容の変更等
承認されたロゴマーク使用の内容を変更し、又はロゴマーク使用を取りやめようとする場合は、以下の書類に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、電子メール、郵送または持参のいずれかの方法により、貝塚市市制施行80周年記念事業実行委員会事務局(貝塚市役所政策推進課内)に提出してください。
※持参の場合は、平日午前9時00分から午後5時00分までの間にお持ちください。
(様式第4号)貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク使用変更承認申請書 (Wordファイル: 18.3KB)
(様式第4号)貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク使用変更承認申請書 (PDFファイル: 70.5KB)
(様式第5号)貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク使用取りやめ届出書 (Wordファイル: 17.9KB)
(様式第5号)貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク使用取りやめ届出書 (PDFファイル: 60.5KB)
4. 使用実績の報告
ロゴマーク使用承認後、貝塚市市制施行80周年記念事業実行委員会から使用申請者に対し、使用状況又は使用実績の報告を求めることがあります。使用申請者は、報告を求められたときは、速やかに使用状況又は使用の実績について、書面により報告する必要があります。
5. 使用状況等の公開
ロゴマークの活用促進を図るため、ロゴマークの使用状況等についてホームページ等で公開させていただく場合がありますのでご了承ください。
申請書等の提出先
電子メール、郵送または持参のいずれかの方法により、下記に提出してください。
(提出先)
貝塚市市制施行80周年記念事業実行委員会(貝塚市役所政策推進課内)
メールアドレス seisaku@city.kaizuka.lg.jp
住所 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号
ロゴマークのダウンロード
ロゴマークは下記からダウンロードしてください。使用にあたっては「貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク運用マニュアル」の規定を順守してください。
貝塚市市制施行80周年記念ロゴマーク運用マニュアル (PDFファイル: 571.6KB)

(1) 基本カラー

(2) グレースケール

(3) 黒単色

(4) フルカラー
ロゴマーク (1) 基本カラー (PNG: 165.1KB)
ロゴマーク (2) グレースケール (PNG: 159.5KB)
ロゴマークの使用申請を要しない場合
下記のいずれかに該当する場合、使用申請は不要です。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき
(2) 貝塚市(市の機関を含む。以下同じ。)及び貝塚市市制施行80周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)が使用するとき
(3) 貝塚市又は実行委員会が、共催又は後援する事業において使用するとき。
(4) 市長又は実行委員会委員長が、貝塚市市制施行80周年記念事業として認めた事業において使用するとき。
(5) 学校その他の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(6) 報道機関が報道、広報等の目的で使用するとき。
(7) 個人又は実行委員会を構成する団体が営利を目的とせずに使用するとき。
(8) その他実行委員会委員長が申請を要しないと認めるとき。
更新日:2023年01月04日