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住宅用火災警報器の設置義務について

更新日:2020年09月17日

住宅用火災警報器の設置及び維持の義務化のお知らせ

最近、住宅火災による死者が増えており、毎年全国で1000人以上の方が亡くなっております。
このことを踏まえ、消防法が改正され全国一律に住宅への住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器の設置への経緯

  • 建物火災による死者の約9割は、住宅で発生しています。
  • 住宅火災により死に至った原因の約7割が「逃げ遅れ」で、就寝中が多い。
  • 死者の発生率については高齢者が最も多く今後、高齢化に伴ってさらに死者数が増加するおそれがあると考えられます。

 

上記に記載していることにより、火災の発生に早く気づきいち早く避難するために、一般の住宅などについても住宅用火災警報器を設置しなければならないとしたものです。

 

なお設置及び基準について、政省令で定める基準に従い、貝塚市火災予防条例で定めていますが主な内容を下に分かりやすくまとめておきます。

いつからですか?

新築の住宅については平成18年6月1日から、既存の住宅については、平成23年6月1日から設置が義務付けられています。

どこにつければいいのですか?

最も多い就寝中の火災被害を防止・軽減するため、就寝の用に供する居室、就寝の用に供する居室がある階の階段の天井付近への設置が義務付けられています。

台所等の火災発生のおそれがある場所についても設置に努めてください。

警報器の種類はどんなものがありますか?

火災で発生する「煙を感知し警報音で知らせる方式」と「熱を感知し警報音で知らせる方式」のものがあります。

就寝の用に供する居室、就寝の用に供する居室がある階の階段の天井付近に設置するものは煙式、台所等は熱式を設置することとなります。

また住宅用防災警報器と住宅用防災報知設備に区分され、電池タイプと電源タイプがあります。

 

※ 大切な家族や財産を火災から守るためにも、早めの取付けをお願いします。

住宅用火災警報器イラスト

また今回、住宅用火災警報器の設置が義務付けられるようになり、訪問販売によるトラブルの発生も予測されますので以下の点に注意してください。

訪問販売等によるトラブルに注意してください!

消火器と同様に不適正訪問販売・点検業者に注意が必要です。

高齢で、特にひとり暮らしの方に対し、訪問販売や電話による勧誘が予想されます。

「この商品でなければならない」などと火災警報器の設置をせまる業者に対しては注意する必要があります。

 

  • 公的機関の職員が一般家庭を訪問し、火災警報器を販売することはありません。
  • 消防署が特定の業者に販売を委託することもありません。

住宅用火災警報器の交換時期について

掲載元:一般社団法人 日本火災報知器工業会

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部予防課

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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