火災警報をご存知ですか?
空気が乾燥して風が強い気象状況下では火事が起こりやすく、また延焼しやすいことから、消防本部では「乾燥注意報」より更に注意を要する「火災警報」を発令して屋外等での火の使用制限を行うことがあります。
「火災警報」が発令された時の火の使用制限とは?
貝塚市火災予防条例により次のとおり火の使用が制限されます。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。(注意事項)
- 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
注意事項:山林全域を指定区域とします。
「火災警報」の発令はどのように知るの?
次の方法により、「火災警報」が発令されたことをお知らせします。
- 消防車、広報車による巡回広報
- 防災行政無線による放送
- 状況に応じて自主防災組織、町会等と連携してお知らせします。
注意事項:冬から春先は特に、たき火や火の不始末などが原因で、火災が発生しやすいシーズンです。火災警報の発令にご理解をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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貝塚市消防本部警備課
〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603
更新日:2009年11月16日