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火災予防について

更新日:2014年03月31日

消防署では、火災や危険物などによる災害を防止するために、次のような規制や指導を行っていますが、このほかにも防火についての相談に応じていますので、予防課に相談してください。

住宅防火診断の実施 

全国の建物火災による死亡者のうち、約9割が住宅火災で亡くなっています。さらに、そのうちの約5割が70歳以上の高齢者です。
消防署では、一人暮らしの高齢者を対象に、ガスこんろ、ストーブなどの器具やその使用状況や消火器の設置状況から現状評価を行い、改善できるものから改善していただいて火災の危険性を少なくするようにお願いしています。

自主防火組織 

市内の危険物施設などを有する事業所が連携して貝塚市火災予防協会を結成し、危険物取扱者、防火管理者の養成と指導、ならびに防火図画の募集などによる防火宣伝を積極的に行うとともに各事業所別に自衛消防隊が結成されています。
また、家庭防火や少年期からの防火意識の高揚のため、婦人防火クラブ、幼年・少年消防クラブが結成され、それぞれ研さんを積み、活動しています。

危険物などの届出 

ガソリン、灯油などの危険物や、火災の発生のおそれのある設備などは、消防法・貝塚市火災予防条例などにより、許可の申請または届出をしなければならないものがあります。

防火管理者の届出 

50人以上が入居するマンションや、30人以上収容する集会所などにおいては、消防法施行令で定める資格をもつ人のなかから『防火管理者』を決めて届け出てください。

り災証明書 

火災が発生して、消防車両が出動した場合はもちろんですが、自分で消し止めた場合でも、現場を保存して直ちに消防署へ届け出てください。
消防職員が調査を行い、火災損害申告書を提出していただいた後、『り災証明書』を発行します。

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部予防課

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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