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違反対象物に係る公表制度

更新日:2020年04月01日

違反対象物に係る公表制度とは

近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、設置が必要な消防用設備等が未設置であった為に被害が拡大し、多くの死傷者を伴う 火災が他都市で発生しています。 このような建物において、自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の所在地、名称、違反内容を公表します。

違反の対象となる建物

・建物の用途

消防法上「特定防火対象物」として位置づけられている、映画館、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院、 社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物を対象とします。

・違反事項

特定防火対象物において、消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない消防法違反を対象とします。

公表の方法と内容

公表対象となる建物の名称、所在地及び違反の内容について、貝塚市ホームページにおいて公表します。

施行期日

令和2年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部 予防課設備担当

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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