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消防団について

更新日:2026年06月17日

消防団は、消防本部と同様貝塚市の消防機関ですが、普段別に職業を持ち、「自らの地域は、自らで守る」という崇高な郷土愛護の精神に基づいて、災害発生時に現場へ駆けつけ、消防防災活動を行なう非常勤の消防団員で構成され、消防本部と共に貝塚市の消防防災活動全般(消火活動、警戒活動、避難誘導、救助活動、水防活動など)に従事しています。

また、消防署員と協力して適切に消防防災活動を行えるよう、消防ポンプ自動車の取り扱いや消火訓練、救命訓練など、日頃から消防署と連携したさまざまな活動を実施し、地域の安全安心のために貢献しています。

消防団の組織

貝塚市消防団の組織は、1消防団本部と9個分団で編成され、市内を9区域に分け、1区域を1個分団が担当しています。
災害活動拠点となる消防団器具庫は、1個分団ごとに1箇所あり、それぞれ消防ポンプ自動車を配備しています。

 

分団の名称及び担当区域

第1分団
海塚三丁目・北町・西町・中町・近木町・南町・港を担当しています。

 

第2分団
東・福田・新井・堀一丁目・小瀬一丁目・小瀬・久保・久保一丁目・久保二丁目・久保三丁目・永吉・堀・津田・海塚・海塚一丁目・海塚二丁目を担当しています。

 

第3分団
窪田・王子・堤・地蔵堂・橋本を担当しています。

 

第4分団
新町・脇浜一丁目・脇浜二丁目・脇浜三丁目・脇浜四丁目・𦚰濱・加神一丁目・加神二丁目・畠中一丁目・畠中二丁目・畠中・澤・浦田・二色一丁目・二色二丁目・二色三丁目・二色四丁目・二色南町・二色中町・二色北町・二色港町を担当しています。

 

第5分団
清児・名越・森を担当しています。

 

第6分団
三ケ山・木積・馬場・大川・秬谷・蕎原を担当しています。

 

第7分団
麻生中・鳥羽・半田・半田一丁目・半田二丁目・半田三丁目・半田四丁目・石才を担当しています。

 

第8分団
三ツ松・水間・東山一丁目・東山二丁目・東山三丁目・東山四丁目・東山五丁目・東山六丁目・東山七丁目を担当しています。

 

第9分団
津田北町・津田南町・堀二丁目・堀三丁目を担当しています。

 

入団資格

市内在住者で、満18歳以上(但し、高校生は除く)の方で、消防団活動に支障のない心身共に健康な方。

その他詳細については、貝塚市消防本部 総務課 消防団担当(072-422-9201)にお問い合わせください。

報酬

消防団員には、年額36,500円(団員の階級の場合)の報酬が支給されます。

また、消防団員が災害、警戒、訓練などに従事する場合、出動報酬が支給されます。

例:災害出動の場合 出動1日につき8,000円、訓練、警戒など1回2,700円

被服などの貸与

消防団活動を行うために必要な活動服や制服などを貸与します。

退職報償金

在団5年以上の者が退団した場合、勤務年数や階級に応じて退職報償金が支払われます。

退職報償

在団10年以上の者などが退団した場合、多年の苦労に報いるため賞状及び記念品が贈られます。

表彰

功労に応じて、消防団長表彰、消防協会表彰、知事表彰、消防庁長官表彰などがあります。

公務災害補償

公務でケガなどをした場合、治療の費用や休業の補償などさまざまな補償があります。

優遇措置

一定の要件を満たし、団長の証明を受けることで、消防団員が資格を取得する際に、資格試験で科目の一部が免除されるなどの優遇措置が受けられます。(下表は一例)

優遇措置
資格 要件
防火管理者(講習受講不要) 消防団員として3年以上管理的又は監督的な職(班長以上の階級)にあった者
防災管理者(講習受講不要) 消防団員として3年以上管理的又は監督的な職(班長以上の階級)にあった者

防火対象物点検資格者

(講習科目「防火管理の意義及び制度」免除)

消防団員として8年以上その実務経験を有する者
防災士(資格取得に係る取得要件免除) 分団長以上の階級にある(あった)者

 

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部総務課

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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