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屋外での大規模な催しの主催者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務計画の作成等が義務付けられました。

更新日:2015年06月23日

改正の概要 

 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定し、主催者に防火管理を行うことが貝塚市火災予防条例で義務付けられました。(平成27年6月1日施行)

大規模な催しの要件 

 大規模なものとして消防長が定める要件は、次のいずれにも該当するものです。

 (1) 大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。

 (2) 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されていること。

指定催しの防火管理 

 主催者は、速やかに防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わなければなりません。また、開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の届出が必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

貝塚市消防本部 予防課設備担当

〒597-0084 大阪府貝塚市鳥羽122-1
電話:072-422-0119(代表)
ファックス:072-433-4603

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