令和5年3月 福祉総務課 第4次貝塚市地域福祉計画の素案に対するパブリックコメント結果 実施期間 令和4年12月8日木曜日から令和4年12月28日水曜日 意見提出方法 郵送、ファックス、電子メールまたは直接持参 提出者数・件数 個人1名から、合計2件の意見をいただきました。 寄せられたご意見についての貝塚市の考え方は以下のとおりです。 意見 1 該当箇所 素案3ページ 計画策定の目的について 意見の概要 第3次の計画の期間の満了を受けての次期策定であることの位置づけは当然のことであるが、第3次の期間内における社会情勢の変化や改正社会福祉法の改正経過を踏まえ、今の時代に即した計画へと発展的に第4次の計画へと反映させるという、計画策定における背景に関する記述をするべきではないか。 生活を支えるということそのものの福祉という観点と同時に、人権課題解決に向けた取り組みが、社会福祉法に規定された地域生活課題の一つであるという厚生労働省の見解が示されていることも踏まえ、人権課題の解決という視点を盛り込むことをご検討願いたい。 市の考え方・変更点 いただいたご意見から、4段落目に 社会情勢の変化や、新たに発生している諸課題に対応するため を追加し、人権課題の解決に向けた取組みについては、これまでも市として取り組んできたというところから、第3次から取り組んでいる内容に 人権 を追加しました。 意見 2 該当箇所 62ページ 隣保館について 意見の概要 同ページに記述されている経過は間違いないと考えているが、隣保館等が取り組んでいる人権課題解決に向けた取り組みが、社会福祉法に規定された地域生活課題の一つであるという厚生労働省の見解が示されていることも踏まえ、今後も継続した隣保館機能を維持していく(施設統合が事業計画に位置付けされていることから)こと、重層的支援体制整備事業の拠点施設の一つとなることを記述すべきではないか。 市の考え方・変更点 いただいたご意見から、62ページの2行目を隣保館設置運営要綱の記載に合わせ 生活上の を追加し、全体の主語を市としました。 隣保館は地域において、人権課題解決に向け、相談や生涯学習、地域づくりの拠点として、重要な役割を果たす機関であり、重層的支援体制整備事業においても拠点の一つとなることから、62ページの4段落目から文章を移行し、3段落目に 1997年以降隣保館は一般対策へ移行され、社会福祉法に基づく施設とされました。 を入れ、4段落目を 本市では地域共生社会の実現に向け、今後、整備を進める重層的支援体制において、その拠点のひとつに位置付けています。 に変更しました。また、事業の例についての標題を 隣保館における主な取組 に変更しました。