資料編 貝塚市地域福祉計画策定委員会規則 平成26年3月28日 規則第6号 改正 平成27年3月30日規則第18号 平成28年5月27日規則第19号 平成29年3月31日規則第16号 (趣旨) 第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和31年貝塚市条例第322号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、貝塚市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。   (職務) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例別表に定める当該担任事務について調査審議し、答申するものとする。 (組織) 第3条 委員会は、委員22人以内で組織する。 2 前項の委員は、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。 (1) 地域各種団体の代表者 (2) 学識経験者 (3) 医療関係団体の代表者 (4) 福祉関係団体の代表者 (5) 市の執行機関の職員 (6) 市の区域内に住所を有する者であって、市の募集に応じたもの (一部改正〔平成28年規則19号〕) (任期) 第4条 委員の任期は、地域福祉計画の策定が終了したときまでとする。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員がその本来の職を失ったときは、前2項の規定にかかわらず、その職を失う。 (会長及び副会長) 第5条 委員会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選とする。 3 会長は、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (関係者の出席及び資料の提出) 第7条 会長は、委員会の調査審議に関して必要があると認めるときは、関係者に出 席を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。 (庶務) 第8条 委員会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。  (一部改正〔平成27年規則18号・29年16号〕) (補則) 第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。 附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(平成27年3月30日規則第18号改正) この規則は、平成27年4月1日から施行する。 附 則(平成28年5月27日規則第19号改正) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成29年3月31日規則第16号改正) この規則は、平成29年4月1日から施行する。 貝塚市地域福祉計画策定委員会委員会 委員名簿 貝塚市町会連合会 会長 甘佐 勉 貝塚市民生委員・児童委員協議会 会長 太田 新二 貝塚市社会福祉協議会 会長 和田 明宏 貝塚市老人クラブ連合会 会長 岡本 俊彦 貝塚市障害者児団体連絡会 会長 藤原 千里 貝塚市地区福祉委員会連絡会 会長 日野 伊佐男 貝塚市地区福祉委員会連絡会 副会長 成川 幸子 貝塚市社協ボランティア連絡会 代表 中野 芳昭 貝塚市母子寡婦福祉新生会 会長 南 敬子 学識経験者(大阪体育大学) 教授 安塲 敬祐  委員長 学識経験者(関西福祉科大学) 准教授 家 将明 副委員長 貝塚市医師会 会長 市川 正裕 貝塚市歯科医師会 会長 林 卓也 貝塚市薬剤師会 会長 西村 卓也 貝塚市誠心園 施設長 窪堀 明 浜手地域包括支援センター 管理者 延生 秀男 令和4年6月30日まで 竹田 圭子 令和4年7月1日から 貝塚市内障害児(者)施設連絡会 会長 兒玉 和憲 障害者地域生活支援センターみずま 管理者 森尾 唯公子 貝塚民間保育協議会 会長 田 テルミ 貝塚市 副市長 田中 利雄 令和4年2月28日まで 河野 雅子 令和4年3月1日から 貝塚市 福祉部長 服部 旭 令和4年3月31日まで 塔筋 寛 令和4年4月1日から ※敬称略 計画策定の経過 令和3年 12月23日 第1回合同策定委員会 (第4次貝塚市地域福祉計画・第5次貝塚市地域福祉活動計画) [議題]正・副委員長の選出、計画策定スケジュール、市民アンケート 令和4年 1月20日から2月10日 計画に向けたアンケート調査 3月15日から4月17日 地区別市民懇談会 4月29日から5月18日 団体・事業者ヒアリング 7月12日 第2回合同策定委員会 (第4次貝塚市地域福祉計画・第5次貝塚市地域福祉活動計画) [議題]基礎調査の実施状況、計画骨子案、今後の予定 10月13日 第3回 第4次地域福祉計画策定委員会 [議題]計画素案 12月8日から12月28日 パブリックコメント制度に基づく意見募集 令和5年 1月26日 第4回 第4次地域福祉計画策定委員会 [議題]パブリックコメント結果、計画案の最終決定 用語集 あ行 アウトリーチ 支援が必要であるにも関わらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけること。 いきいきサロン・ふれあい喫茶 社会福祉協議会と地区福祉委員会が連携して実施する小地域ネットワーク活動のひとつ。身近な場所で、地域住民やボランティア等の参加者がともに運営し、気軽で楽しい仲間づくりや健康増進・介護予防・地域課題の把握等を目的に、市内の各地域で実施されている。 ウィズコロナ 新型コロナウイルスを撲滅するのではなく、共存することを前提とした、新たな生活様式や経済活動のこと。 SNS Social Networking Serviceの略で、Webサイトやインターネット上において、コミュニケーションの手段や交流の場を提供するサービスのこと。 NPO Non Profit Organizationの略で、民間非営利組織などと訳され、医療・福祉、環境文化・芸術、スポーツ、まちづくり、国際協力・交流、人権・平和、教育、男女共同参画など多様な分野における自主的・自発的な社会活動を行っている。 LGBTQ レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人)、クイアやクエスチョニング(自らの性のあり方について、特定の枠に属さない人、わからない人)の頭文字をとった言葉で、性的マイノリティ(性的少数者)を表す総称。 か行 権利擁護 自己の権利や援助ニーズを表明することが困難である人を、あらゆる形態の権利侵害やその可能性から擁護するとともに、生活を送る上で必要な全ての権利を保障するという考え方やその実践。 協力雇用主会 立ち直りに課題を抱える人を雇用することで、自立及び社会復帰に協力することを目的とする、民間の事業主による組織。 更生保護女性会 地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動と、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とするボランティア団体。 コスモス市民講座 市の職員をリポーターとして派遣する、市役所が主体となる講座のこと。住民の自主的な学習活動を支援するとともに、市政に対する理解を深め、住民一人ひとりの参加による開かれた市政の推進を目的として、平成14年から実施している。 個別避難計画 避難行動要支援者名簿登載者で、同意を得た人について、個別に災害時の避難について定める計画。 コミュニティ 共同の社会生活が行われる一定の地域又は集団。中でも「地域コミュニティ」という場合は、特に地域との結びつきが強く、個人の自主性と自らの責任において、より住みよい地域づくりを行う住民の集団を指す。 コミュニティソーシャルワーカー(CSW) 地域福祉のための専門職のひとつで、地域福祉コーディネーターともいわれ、地域で困っている人を支援するために、見守りや相談に応じたり、サービスや住民の援助などを組み合わせたり、新しい仕組みづくりのための調整やコーディネートを行う。 さ行 指定福祉避難所 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(要配慮者)を滞在させる施設。 児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく) 虐待の可能性が見受けられた場合、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号。「189」にかけると、発信した電話の市内局番等から、当該地域が特定され、管轄の児童相談所に電話が転送される。 市民後見人 一般市民による成年後見人。認知症や知的障害などで判断能力が十分でない人に親族がいない場合、家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産の管理や日常生活における契約などを本人の代理として行う人。 社会的孤立 家族や友人、地域社会との関係が希薄で、他者との接触がほとんどない状態。 社会福祉協議会 社会福祉法に基づき全国の都道府県、市町村に設置され、そのネットワークにより活動を進めている非営利の民間組織。住民の福祉活動の場づくり、仲間づくりなどの援助や、社会福祉にかかわる公私の関係者・団体・機関の連携を進めるとともに、具体的な福祉サービスの企画や実施を行う。 社会福祉法人 社会福祉事業を行うことを目的として設立される、社会福祉法第22条で定義された法人。 障害者基幹相談支援センター 障害者総合支援法において位置づけられ、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的な相談業務、専門相談、相談支援事業所等への専門的な指導・助言・日常生活自立支援事業及び成年後見制度の利用支援などの業務を行う。 小地域ネットワーク活動 地域の寝たきりや一人暮らし高齢者、障がい(児)者、及び子育て中の親子等支援を必要とするすべての人が安心して生活できるよう、地域住民の参加と協力による支え合い・助け合いの活動。 生活支援コーディネーター 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能(主に資源開発やネットワーク構築の機能)を果たす人。 成年後見制度 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方の法律行為(財産管理や契約の締結等)を、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を代理して契約を行ったり、同意なく結んだ不利益な契約を取り消すなどの保護や支援を行う民法の制度。制度の利用には、家庭裁判所に本人、配偶者、四親等内の親族が申立てを行うことになる。なお、身寄りのない方の場合、市町村長に申立て権が付与されている。 た行 地域ケア会議 市または地域包括支援センターが主催し、行政職員をはじめ地域の関係者から構成される会議。地域ケア会議の機能として、高齢者の個別課題の解決、地域包括支援・ネットワークの構築、地域課題の発見、地域づくり・資源開発、政策の形成がある。 地域包括支援センター 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)等が、その専門知識や技能を互いに生かしながらチームで活動し、地域住民とともにネットワークづくりや個別サービスのコーディネートを行う地域の中心的な機関。 地区福祉委員会 おおむね小学校区単位に結成され、校区内の身近な福祉問題を解決するために活動している団体のこと。地域に組織されている各種団体の協力を得ながら福祉のまちづくりを進める。 ときめきの場 身近な町会・自治会で高齢者が集う場であり、人と人がつながり、生きがいや健康づくりにつながる活動を実施している。 な行 日常生活自立支援事業 認知症高齢者や知的障害のある方、精神障害のある方等判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの利用手続き援助や日常的な金銭管理等を行う社会福祉協議会を実施主体として実施されている事業。 は行 はーもにーばす 障害のある人の移動支援と社会参加の促進を図ることを目的として「貝塚市心身障害者福祉年金代替の事業補助金」で運行しているバス。 はちまるごーまる問題 80代の親と50代の子による生活問題で、経済的にひっ迫した高齢の親が、同居の無職の子を養っている状態。生活困窮と介護が同時に生じる可能性がある。 バリアフリー すべての人が生活しやすいよう、物理的、社会的、心理的な障壁を取り除くこと。 ひきこもり 仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流や買い物以外の外出がほとんどない状態が、6か月以上続いていること(重度の障害や重度の疾病で外出できない人を除く)。 避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図ることに特に支援を必要とする人。 BBS会 ビッグブラザーズアンドシスターズムーブメントの略で、さまざまな問題を抱える少年と、兄や姉のような身近な存在として接しながら、少年が自力で問題を解決したり、健全に成長していくことを支援する青年ボランティア団体。 保護司 保護司法に基づき法務大臣から委嘱を受け、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティア。保護観察官と協働して、受刑者等の社会復帰を支援する。 ボランティアフェスティバル 社会福祉協議会が主催するイベント。ボランティア相互の交流およびボランティア活動への理解と参加を促すとともに、さまざまな活動をしている団体や世代、障害を超える多様な住民が参加・交流し、ともに支えあう地域づくりを目指す。 や行 ヤングケアラー 年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護(障害・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など)や世話(年下の兄弟の世話など)をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている子どものこと。 ユニバーサルデザイン 誰もが利用しやすいように製品、建物、環境等を設計・デザインすること。最初から利用しやすくすれば、バリアもないという観点から、バリアフリーより広い概念としてとらえられる。(万人向け設計) わ行 ワークライフバランス 仕事と生活の調和を意味する言葉。働く全ての人々が「仕事」と「仕事以外の生活」の調和をとり、その両方を充実させる働き方や生き方が求められている。