保険・年金 国民年金保険料の免除申請  今年度(7月~令和8年6月分)の国民年金保険料の免除や納付猶予を希望する場合は、申請が必要です(本人・配偶者・世帯主の所得審査あり)。 免除期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。 全額免除 必要な納付額:0円 年金額の計算:2分の1 4分の3免除 必要な納付額:4,380円 年金額の計算:8分の5 半額免除 必要な納付額:8,760円 年金額の計算:4分の3 4分の1免除 必要な納付額:13,130円 年金額の計算:8分の7 納付猶予(50歳未満の方) 必要な納付額:0円 年金額の計算:なし いずれも 受給資格期間 入ります 申請方法  電子:マイナポータルからマイナンバーカードを利用しインターネットで 郵送:申請書・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるものの写しを郵送 窓口:本人確認書類と基礎年金番号がわかるものを持参 令和5年12月31日以降に離職した方は、離職票などが必要。 申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可。 継続免除  令和6年度に全額免除または納付猶予の承認をうけ、継続申請を希望した方は、今年度の申請は不要です。 審査の結果、承認されなかった方で、一部免除などを希望する場合は改めて申請が必要です。 申請・問合せ先:貝塚年金事務所電話072-431-1122、保険年金課電話072-433-7274 国民健康保険加入の方へ   高齢受給者証の更新  70~74歳の方に交付している高齢受給者証の有効期限は、7月31日(または75歳の誕生日の前日)です。  新しい高齢受給者証は、令和6年分の所得をもとに負担割合を再判定し、7月中に送付します。  なお、70歳の誕生日を迎える方には、1日生まれの方は誕生月から、2日~末日生まれの方は誕生月の翌月から使える高齢受給者証を送付します。 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新  医療機関で提示すると、同月内の各医療機関での窓口負担は自己負担限度額までとなります。交付には申請が必要です。有効期限は7月31日です。8月以降も必要な場合は、必ず更新手続きをしてください。  なお、70歳以上の住民税課税世帯で2割負担の方、3割負担で課税所得690万円以上の方は、申請は不要です。  また、マイナ保険証を利用すると、医療費と入院時の食事代(非課税世帯の方のみ)の自己負担額が軽減されます。 適用:申請月初日から(申請月の前月以前の分は、さかのぼって適用されません)。 申請方法:郵送・窓口 郵便の場合はホームページから申請書をダウンロードし、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。 申請・問合せ先:保険年金課電話072-433-7273 後期高齢者医療制度 新しい資格確認書を送付  加入している全ての方に、7月下旬までに新しい資格確認書(桃色)を送付します。有効期限は令和8年7月31日です。 「保険料額決定通知書及び納入通知書」を送付  7月中旬に令和7年度後期高齢者医療の決定通知書および納入通知書を送付します。 保険料の徴収猶予や減免  災害により損害を受けた場合や同一世帯内の被保険者と世帯主の収入が著しく減少した場合など、納付が困難な方は保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。 医療機関での窓口負担を軽減します  限度額区分が印字された資格確認書もしくはマイナ保険証を利用すると、医療費と入院時の食事代(非課税世帯の方のみ)の自己負担額が軽減されます。 限度額区分の資格確認書の併記  現在、交付している資格確認書(限度額区分併記)、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度証)の有効期限は7月31日です。  被保険者証の廃止に伴い、減額証・限度証の新規交付が終了しました。現在限度額区分を記載した減額証・限度証をお持ちの方には、資格確認書に限度額区分を併記して送付します。  新たに限度額区分の記載を希望される方は保険年金課へ申請してください。 限度額区分が印字された資格確認書を利用すると、医療費と入院時の食事代(非課税世帯の方のみ)の自己負担額が軽減されます。 持物:資格確認書 申請・問合せ先:保険年金課(被保険者証・保険料に関すること電話072-433-7271、限度額区分に関すること電話072-433-7273) 府後期高齢者医療広域連合資格管理課(制度全般に関すること電話06-4790-2028) 税 定額減税補足給付金(不足額給付)  下記の不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱの要件に該当する方に給付金を支給します。 不足額給付Ⅰ 個別通知あり(7月末発送)  令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付)の支給額と令和6年分確定申告後に算出された調整給付所要額に不足額が生じる方 不足額給付Ⅱ 一部個別通知あり(7月末発送) 以下の①~③の全ての要件を満たす方 ①本人が定額減税の対象外である ②扶養親族として定額減税の対象外である ③低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 該当するが通知が来ない方は… ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、添付資料と共に送付してください。 市役所1階エントランスホールでも、申請書発送後に受付を行います。 審査の結果、対象外となる場合があります。 申請期限:令和7年10月31日(金)消印有効 申請・問合せ先:定額減税補足給付金(不足額給付)担当(課税課内)電話072-433-7296(平日午前9時~午後5時) 固定資産税・都市計画税第2期分 納期限:7月31日(木曜日)  市税の納付は、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアのほかスマホアプリ決済なども利用できます。 問合せ先:納税課電話072-433-7261 みんなで体を動かす喜びを 永寿小学校の取組み紹介  特認校制度は、特色ある取組みをしている学校で学びたい子どもや学ばせたい保護者に対し、市内のどこからでも転入学を認める制度です。  永寿小学校は、子どもたち一人ひとりの体力や運動能力に応じた体育の実施を特色とした特認校です。具体的な取組みとして、3~6年生までの児童の「合同体育」があります。年齢の異なる児童がペアやグループを組み、声をかけ合いながら、走る・跳ぶ・投げるといった基本的な運動を中心に楽しく体を動かします。  このような異学年での活動により、技術の向上だけでなく、年上の子が年下を支えたり、年下の子が年上に憧れを抱いたりする中で、思いやりや協力する姿勢が自然と育まれます。  また、大阪体育大学の先生や学生が定期的に参加しており、専門的なアドバイスや支援を通じて、より深い学びのある体育の時間となっています。  今後は、体操日本チャンピオンの杉原愛子さんを招き、児童向けの特別な体操教室を実施する予定です。世界で活躍したトップアスリートから直接指導を受ける貴重な体験は、子どもたちにとって、運動への関心や意欲を高めるきっかけになります。また、杉原さんにはご自身の競技経験をふまえたキャリアについてのお話もしていただく予定で、子どもたちが自分の将来について考える時間にもなります。 問合せ先:学校教育課電話072-433-7113 つげさん手話コーナー 子ども 両手のひらを前に向けて、あやすように左右に振る 問合せ先:障害福祉課電話072-433-7012