年金に関するお知らせ 戸籍などに記載される氏名のフリガナを変更する方へ 戸籍法および住民基本台帳法の改正により、本籍地の市区町村から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の氏名のフリガナが通知されています。 通知された氏名のフリガナを変更した場合、年金関係の手続きが必要になることがありますので、注意してください。 年金受給中の方 日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届いた方で、変更後の氏名のフリガナが年金受取金融機関の口座名義(フリガナ)と異なる場合、年金の振込みができなくなることがあります。 年金受取金融機関に口座名義変更の要否をお問合せの上、必要に応じて口座名義(フリガナ)を変更してください。 「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座振替(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。 ご確認ください 通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しますか? 変更する 日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届きます。 金融機関に、口座名義変更が必要かどうか問合わせる。 必要 次回の年金支払日の前に口座名義(フリガナ)を変更してください。 通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しますか? 変更する 日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」が届きます。 金融機関に、口座名義変更が必要かどうか問合わせる。 不必要 年金関係の手続きは不要です。 通知された戸籍の氏名のフリガナを変更しますか? 変更しない 年金関係の手続きは不要です。 国民年金加入中の方 ①国民年金保険料を口座振替で納付している方 氏名のフリガナを変更する届出を行い、戸籍などに合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要です。 ②国民年金保険料を納付書で納付している方 未納期間がある場合、変更後のフリガナで国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。なお、氏名のフリガナ変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能です。 質問.市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナが間違っているので変更しようと思います。年金記録の氏名のフリガナは正しいフリガナになっていますが、年金事務所などでの手続きは必要ですか? 答え.市区町村から通知された戸籍の氏名のフリガナを年金記録の氏名と同じフリガナに変更する場合は、年金事務所などでの手続きは不要です。年金記録の氏名のフリガナは次の通知などで確認することができます。 年金受給者の方:年金証書 年金制度に加入中の方(備考):年金手帳、基礎年金番号通知書 (備考)健康保険(協会けんぽ)に加入中の方は、健康保険証(資格確認書)でも確認できます。 納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります  この控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(または領収書)の添付が必要です。なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、納付した方の社会保険料控除に含めて申告することができます。 11月30日(いいみらい)は「年金の日」です 「ねんきんネット」を利用すると、いつでも年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額について、様々なパターンで試算することもできます。 「ねんきんネット」は、日本年金機構のホームページでご確認ください。 問合せ先:貝塚年金事務所電話072-431-1122、市保険年金課電話072-433-7274