マイナ救急で救急搬送がスムーズに! あなたの命を守るマイナ保険証 消防本部では、10月1日よりマイナ救急の実証事業を実施しています。マイナ救急とは、救急現場において救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、搬送先医療機関の選定などに役立つ情報を把握することにより、救急業務の円滑化を目指す取組みです。 マイナ保険証とは健康保険証として利用登録したマイナンバーカード マイナンバーカードを見せるだけで、病歴・処方歴・受診歴情報が伝わります!マイナ保険証を持ちましょう。  メリット 傷病者の負担軽減。 意識のない傷病者に付き添う家族などの負担軽減。 救急隊が正確に傷病者の医療情報などを確認できる。 円滑な搬送先医療機関の選定や処置が可能。 搬送先医療機関への適切な受入れ準備が可能。 問合せ先:消防本部警備課電話072-422-9202 マイナ保険証を使ってみませんか  マイナンバーカードを保険証として利用すると、次のようなメリットがあります。 過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い医療が受けられる。 高額な医療費が発生した場合でも、書類での事前申請や高額な立替払いが不要になる。 救急現場で、救急搬送中の適切な応急措置や病院の選定に活用される。  マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていないため、マイナンバー(12桁の番号)を知られただけでは悪用の心配はありません。便利で安全なマイナ保険証への切替えを、ぜひご検討ください。 問合せ先:マイナンバー総合フリーダイヤル電話0120-95-0178、保険年金課電話072-433-7271、072-433-7273 被保険者証廃止後に医療機関で提示するもの  いずれも、医療機関の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。 ①マイナ保険証:健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちの方 ②資格確認書:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方、マイナンバーカードを持っていない方、障害などを理由にマイナ保険証での受診が困難な方など マイナンバーカードを紛失・更新中の方には、申請により資格確認書が交付されます。 申請・問合せ先:保険年金課電話072-433-7271、072-433-7273 マイナンバーカードの手続き・申請 出張申請サポート  写真撮影(無料)と申請書作成のサポートをします。  国の定める本人確認書類を持参いただくと、自宅へカードを郵送できます。 マイナンバーカードの申請のみの手続きとなります。電子証明書の更新手続きは行っていません。 日時・場所:10月19日(日曜日)午前10時~午後1時・浜手地区公民館 持物:通知カード(お持ちの方)、本人確認書類 休日開庁 日時:11月2日(日曜日)午前9時~正午(予約優先制) 場所:保健・福祉合同庁舎1階 問合せ先:市民課電話072-433-7094、ID27978(出張申請サポート)、ID27811(休日開庁) マイナンバーカードの有効期限にご注意  マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が過ぎると住民票などのコンビニ交付やマイナ保険証としての利用ができなくなります。有効期限の3カ月前から手続き可能です。  有効期限の2~3カ月前に更新通知が届きますので、手続きをお願いします。 問合せ先:市民課電話072-433-7094