124ページ まちづくり目標5 安心して暮らせ、多様な交流が生まれるまち【都市空間・防犯】 成果指標 指標 市民意識調査アンケートにおける住み続けたい方の割合 現状(令和7年度) 58.2% 前期目標(令和11年度) 60.0% 中期目標(令和15年度) 65.0% 後期目標(令和19年度) 70.0% 指標 公共交通の1日あたり利用者数/貝塚市の人口 現状(令和7年度) 53.1% 前期目標(令和11年度) 62.0% 中期目標(令和15年度) 64.8% 後期目標(令和19年度) 67.9% KPI 指標 新たに開業・開設した店舗・滞在型施設の件数(累計) 現状(令和7年度) - 前期目標(令和11年度) 5件 中期目標(令和15年度) 10件 後期目標(令和19年度) 15件 指標 公共交通利用者特典の協力施設数(累計) 現状(令和7年度) 7施設 前期目標(令和11年度) 10施設 中期目標(令和15年度) 13施設 後期目標(令和19年度) 16施設 指標 交通事故発生状況件数 現状(令和7年度) 308件 前期目標(令和11年度) 299件 中期目標(令和15年度) 290件 後期目標(令和19年度) 281件 まちづくり目標6 自然とひとが共生するまち【防災・環境】 成果指標 指標 自然環境に配慮して生活していると回答した方の割合 現状(令和7年度) - 前期目標(令和11年度) 64.0% 中期目標(令和15年度) 68.0% 後期目標(令和19年度) 72.0% KPI 指標 環境学習延べ参加者数 現状(令和7年度) 22,997人 前期目標(令和11年度) 25,000人 中期目標(令和15年度) 27,000人 後期目標(令和19年度) 29,000人 指標 1人1日あたりのごみ排出量 現状(令和7年度) 1,060g 前期目標(令和11年度) 1,000g 中期目標(令和15年度) 940g 後期目標(令和19年度) 880g 推進方策 未来につながる行政経営【行政経営】 成果指標 指標 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」の利用率 現状(令和7年度) 10.6% 前期目標(令和11年度) 25.0% 中期目標(令和15年度) 50.0% 後期目標(令和19年度) 75.0% KPI 指標 オンラインにて手続きが可能な業務数(施設利用予約などを含む)(累計) 現状(令和7年度) 315 前期目標(令和11年度) 375 中期目標(令和15年度) 435 後期目標(令和19年度) 500 指標 ふるさと納税受入額 現状(令和7年度) 8億円 前期目標(令和11年度) 10億円 中期目標(令和15年度) 12億円 後期目標(令和19年度) 14億円 (4)進捗管理と評価・検証  総合戦略に関する取組みの進捗管理と評価・検証については、基本計画における関連する成果指標及びKPIなどに基づき、市民や外部有識者の参加による「貝塚市まち・ひと・しごと創生総合戦略アドバイザー会議」を設置し、意見・提言をいただくことで、その効果検証を行います。   125ページ 資料編 1 総合計画策定体制 2 第6次貝塚市総合計画の策定経過 3 貝塚市総合計画条例 4 貝塚市総合計画審議会規則 5 貝塚市総合計画審議会委員名簿 6 諮問 7 答申 8 貝塚市市民憲章   126ページ 1 総合計画策定体制 市民参画(意見提案) 市民アンケート 平成21年4月1日以前生まれの市民4,000人を対象に、定住意向や施策別満足度などについてアンケートを実施 小中学生アンケート 市内公立小中学校に通う小学3年生から中学3年生を対象に、市の将来像などについてアンケートを実施 若者ワークショップ 各種まちづくり事業に関わりのある学生・若者が参加し、貝塚市の未来の姿について検討 子育て世代ワークショップ 子育て中の保護者が参加し、貝塚市のいいところやまちづくりプロジェクトについて検討 審議会 公募市民委員が4名参加 市民説明会 総合計画(素案)についての説明動画の公開及び説明会を実施。 パブリックコメント 総合計画(素案)についてパブリックコメントを実施し、市民の意見を募集 市議会(議決) 市長(議案提出) ≪庁内体制≫(諮問) 総合計画策定委員会 副市長、教育長及び部長職 総合計画策定委員会部会 部長、次長及び課長職 若手職員ワーキンググループ 若手職員 事務局 政策推進課 総合計画審議会(答申) 学識経験者、市議会議員、公募市民、関係行政職員など(23名以内) 127ページ 2 第6次貝塚市総合計画の策定経過 令和6年 8月 市議会・庁内組織 第1回 総合計画策定委員会 9月 市民参画 市民アンケート 小中学生アンケート 12月 市議会・庁内組織 第2回 総合計画策定委員会 令和7年 3月 市民参画第1回 若者ワークショップ 第2回 若者ワークショップ 4月 市議会・庁内組織 第3回 総合計画策定委員会 5月 市議会・庁内組織 第4回 総合計画策定委員会 総合計画策定委員会 部会(全7部会)    総合計画審議会等 第1回 総合計画審議会 6月 市民参画 子育て世代ワークショップ 7月 市議会・庁内組織 第1回 若手職員ワーキンググループ 第2回 若手職員ワーキンググループ 第5回 総合計画策定委員会 8月 市議会・庁内組織 第6回 総合計画策定委員会 9月 市議会・庁内組織 第7回 総合計画策定委員会 10月 総合計画審議会等 第2回 総合計画審議会 専門部会(全4部会) 令和8年 1月 総合計画審議会等 第3回 総合計画審議会 2月 市議会・庁内組織 第8回 総合計画策定委員会 4月 総合計画審議会等 第4回 総合計画審議会 5月 市民参画 総合計画(素案)に関するパブリックコメント 総合計画(素案)に関する市民説明会 7月 総合計画審議会等 第5回 総合計画審議会 審議会から市長へ答申提出 9月 市議会・庁内組織 [市議会]総合計画基本構想の策定について議決 総合計画基本構想・基本計画の策定 128ページ 3 貝塚市総合計画条例 平成26年6月20日 条例第15号 (趣旨) 第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、将来における本市のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針である貝塚市総合計画(以下「総合計画」という。)を策定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 (総合計画の構成) 第2条 総合計画は、基本構想及び基本計画により構成されるものとする。 2 基本構想は、市政の最高理念であり、まちづくりの理念、目指すべき都市像及び基本目標を示すものをいう。 3 基本計画は、市政の基本的な計画であり、基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。 (総合計画審議会への諮問) 第3条 市長は、基本構想を策定するに当たっては、あらかじめ、附属機関に関する条例(昭和31年貝塚市条例第322号)別表に規定する貝塚市総合計画審議会に諮問するものとする。 (議会の議決) 第4条 市長は、基本構想を策定し、若しくは変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経るものとする。 (基本計画の策定) 第5条 市長は、基本構想に基づき、基本計画を策定するものとする。 (総合計画の公表) 第6条 市長は、総合計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。 2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。 (総合計画との整合) 第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。 (委任) 第8条 この条例に定めるもののほか、総合計画の策定に関し必要な事項は、市長が別に定める。   附則 抄 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 129ページ 4 貝塚市総合計画審議会規則 昭和43年3月13日 規則第5号 (趣旨) 第1条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和31年貝塚市条例第322号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、貝塚市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。 (一部改正〔平成9年規則3号・26年26号〕) (職務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第2条に掲げる当該担当事務について調査審議し、答申するものとする。 (組織) 第3条 審議会は、委員23人以内をもつて組織する。 2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、または委嘱する。 (1) 市議会議員 (2) 関係行政機関の職員 (3) 学識経験を有する者 (4) 市の区域内に住所を有する者であつて、市の募集に応じたもの (一部改正〔平成17年規則19号〕) (任期) 第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。 2 委員が本来の職を失つたときは、第1項の規定にかかわらず、その職を失う。 (会長) 第5条 審議会に会長を置く。 2 会長は、委員の互選とする。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 (専門部会) 第6条 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。 2 専門部会の委員は、委員の中から会長が指名する。 3 専門部会に部会長を置く。 4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 5 部会長は、部会の事務を掌理する。 6 部会長に事故ある場合は、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 (一部改正〔平成17年規則19号〕) (会議) 第7条 審議会は、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となる。 2 審議会は、委員過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 130ページ (関係職員の出席および資料の提出) 第8条 会長は、審議会の調査審議に関して必要と認めるときは、市長、または関係職員に対して説明を求め、または関係資料の提出を求めることができる。 (幹事) 第9条 審議会に、幹事若干名を置くことができる。 2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。 3 幹事は、審議会の所管事務について、委員を補佐する。 (一部改正〔平成17年規則19号〕) (庶務) 第10条 審議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。 (一部改正〔平成4年規則45号・9年3号・22年10号・令和5年12号〕) (補則) 第11条 前条までに規定するもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会にはかり、会長が定める。   附則 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。   附則(昭和46年8月18日規則第14号改正) この規則は、公布の日から施行する。   附則(昭和47年1月29日規則第3号改正) この規則は、昭和47年2月1日から施行する。   附則(昭和57年9月30日規則第23号改正) この規則は、昭和57年10月4日から施行する。   附則(昭和59年5月17日規則第7号改正) この規則は、公布の日から施行する。   附則(昭和60年9月30日規則第29号改正) この規則は、昭和60年10月1日から施行する。   附則(昭和63年3月30日規則第3号改正) この規則は、昭和63年4月1日から施行する。   附則(平成4年10月31日規則第45号改正) この規則は、平成4年11月1日から施行する。   附則(平成9年3月31日規則第3号改正) この規則は、平成9年4月1日から施行する。   附則(平成17年7月4日規則第19号改正) この規則は、公布の日から施行する。   附則(平成22年3月31日規則第10号改正) この規則は、平成22年4月1日から施行する。   附則(平成26年6月20日規則第26号改正) この規則は、公布の日から施行する。   附則(令和5年3月31日規則第12号改正)抄 (施行期日) 1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。 131ページ 5 貝塚市総合計画審議会委員名簿 (敬称略、順不同) 1号委員(市議会議員)  阪口芳弘 貝塚市市議会議員  田畑庄司 同  出原秀昭 同(令和8年1月まで)  長谷川博文 同(令和8年3月から)  谷口美保子 同 2号委員(関係行政機関の職員)  正垣 啓之 大阪都市計画局計画推進室長  河野雅子 貝塚市副市長(令和8年2月まで)  太田浩二 同(令和8年3月まで)  茶谷幸典 同(令和8年3月から)  鈴木司郎 貝塚市教育長(令和8年3月まで)  和中克仁 同(令和8年4月から) 3号委員(学識経験を有する者) 会長職務代理者 甘佐勉 貝塚市町会連合会 会長  東村一夫 貝塚商工会議所 会頭(令和7年10月まで)  宮﨑和昭 同(令和7年11月から)  古家克之 貝塚市農業委員会 会長  川﨑康寛 貝塚市医師会 会長  和田明宏 貝塚市社会福祉協議会 会長(令和7年6月まで)  兒玉和憲 同(令和7年6月から)  安野和子 貝塚市PTA協議会 協議員 会長 橋爪紳也 大阪公立大学特任教授  木多道宏 大阪大学教授  米澤好史 和歌山大学教授(令和8年1月まで)  中村美砂 和泉大学教授 4号委員(市の募集に応じた市民等)  縣紀子 公募市民  古家翠 同  朝日陽子 同  馬場則彦 同   132ページ 6 諮問 貝政策第11号 令和7年5月29 日 貝塚市総合計画審議会 会長様 貝塚市長 酒井 了 第6次貝塚市総合計画(案)について(諮問)  貝塚市総合計画審議会規則第2条の規定に基づき下記のとおり諮問します。 記  第6次貝塚市総合計画(案)について、貴審議会の意見を求めます。   133ページ 7 答申 令和8年7月9日 貝塚市長 牛尾 治朗 様 貝塚市総合計画審議会 会長 橋爪 紳也 第6次貝塚市総合計画について(答申)  令和7年5月29日付、貝政策第11号で諮問のあった件について、有識者や公募市民による専門部会を設けるなど慎重に審議を重ねた結果、別添「第6次貝塚市総合計画(案)」が適切であるものとして認めここに答申いたします。  なお、計画の推進にあたっては、「第6次貝塚市総合計画(案)」に記載の内容はもとより、審議の過程で提起された各委員の意見についても十分に配慮されるよう要望するとともに、めざすまちの将来像である「ともに創る 新しいまち貝塚」の実現に努めてください。 以上   134ページ 8 貝塚市市民憲章 昭和58年10月5日  貝塚市は、豊かな自然にめぐまれた産業と文化のまちです。  わたくしたちは、平和をつちかい、自由と平等の心むすび合うまちをつくるため、市民の誇りと願いをこめて、この憲章を定めます。  わたくしたち貝塚市民は、 1 市民の手による、人間性豊かなまちづくりを すすめます。 1 自然と歴史遺産を大切にし、美しい環境を そだてます。 1 教養を深め、清新な市民文化を つくります。 1 みんなで助け合い、おもいやりのある、心あたたかい社会を めざします。 1 働く喜びをはぐくみ、健康な家庭と活力ある社会を きずきます。   発行日 令和8年10月 発行 貝塚市 編集 貝塚市 総合政策部 政策推進課 住所 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1-17-1 TEL 072-423-2151(代) Planning and Design by Japan International Intitute,Inc