○貝塚市人権擁護審議会規則 平成7年3月31日 規則第29号 (趣旨) 第1条 この規則は、貝塚市人権擁護に関する条例(平成6年貝塚市条例第28号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき貝塚市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。 (職務) 第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、条例第8条第1項に規定する調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議し、答申するものとする。 (組織) 第3条 審議会は、委員23人以内で組織する。 2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。 (1) 学識経験者 (2) 各種団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (一部改正〔平成16年規則26号〕) (委員の任期) 第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員がその本来の職を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の職を失う。 (一部改正〔平成14年規則20号〕) (役員) 第5条 審議会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選とする。 3 会長は、会務を統轄する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (専門部会) 第6条 審議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門部会を置くことができる。 2 専門部会の委員は、委員の中から会長が指名する。 3 専門部会に部会長を置く。 4 部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。 5 部会長は、部会の事務を掌理する。 6 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。 (追加〔平成14年規則20号〕) (会議) 第7条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。 2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (一部改正〔平成14年規則20号〕) (関係者の出席) 第8条 審議会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 (一部改正〔平成14年規則20号〕) (庶務) 第9条 審議会の庶務は、市民生活部人権政策課において行う。 (一部改正〔平成9年規則3号・14年20号・18年16号・令和5年12号〕) (委任) 第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。 (一部改正〔平成14年規則20号〕) 附 則 この規則は、平成7年4月1日から施行する。 附 則(平成9年3月31日規則第3号改正) この規則は、平成9年4月1日から施行する。 附 則(平成14年3月28日規則第20号改正) この規則は、平成14年4月1日から施行する。 附 則(平成16年10月4日規則第26号改正) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (任期の特例) 2 改正後の第3条の規定に基づき、この規則の施行の日以後に最初に任命され、又は委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該委員が任命され、又は委嘱された日から平成18年3月31日までとする。 附 則(平成18年3月31日規則第16号改正) この規則は、平成18年4月1日から施行する。 附 則(令和5年3月31日規則第12号改正)抄 (施行期日) 1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。