○貝塚市人権擁護に関する条例 平成6年9月28日 条例第28号 (目的) 第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられず、法の下に平等である」ことを定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」ことを定める世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権を真に保障されるよう、部落差別をはじめ、あらゆる差別を根本的かつ速やかになくし、もって市民一人ひとりの参加による「差別のない明るく住みよい国際都市貝塚市」の実現に寄与することを目的とする。 (市の責務) 第2条 貝塚市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。 (市民の責務) 第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。 (施策の推進) 第4条 貝塚市は、人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。 (啓発活動の充実) 第5条 貝塚市は、市民の人権意識の高揚を図るため、啓発媒体の活用、人権関係団体等との協力及び人権啓発に係る指導者の育成強化等、啓発事業の推進及び人権関係団体等の組織の充実に努め、あらゆる差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。 (意識調査等の実施) 第6条 貝塚市は、前2条の施策及び啓発活動を効果的に推進するため、必要に応じ、意識調査等を行うものとする。 (推進体制の充実) 第7条 貝塚市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国及び大阪府並びに人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。 (審議会) 第8条 第6条の調査その他人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、貝塚市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が別に定める。 (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 この条例は、平成6年12月1日から施行する。