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譲渡:市外の人から譲渡してもらった場合 |
※原動機付自転車申告済証(*1)を持っていない場合
以前に登録のあった市町村に連絡の上、再発行の手続きを行ってください。 (*1) 本市では原動機付自転車申告済証となっていますが、市町村によっては、その名前が、標識交付証明書や登録書、廃車申告受付書などさまざまです。お手持ちの証明書が自動車賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を解除するためのものでは登録できませんので、他市町村での登録に使用することが書いてあることを確認してご持参ください。 |
■他市町村での廃棄手続き(ナンバープレートの返納)が済んでいる |
印鑑(*2)と原動機付自転車申告済証を持って市役所へ |
■他市町村で廃車手続き(ナンバープレートの返納)が済んでいない |
◎バイクにナンバープレートが付いている 印鑑(*2)と原動機付自転車申告済証、現在付いているナンバープレートを持って市役所へ ◎バイクにナンバープレートが付いていない 以前に登録のあった市町村に連絡し、廃車手続きを完了後、印鑑(*2)と原動機付自転車申告済証を持って市役所へ |
■本人以外(代理人)が申請する場合、代理人の印鑑(*2)も持参してください。 |
(*2) 印鑑は認印で結構ですが、シャチハタは避けてください。 |