「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給について
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請受付は令和4年12月28日で終了しました。
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」は、社会福祉協議会が実施する、新型コロナウイルスの特例貸付を全て利用し終わったにも関わらず困窮状態にある世帯について、就労による自立に、あるいは、就労による自立が困難な場合には生活保護の受給に、つなげるための支援金です。
受付期間が令和4年12月28日まで延長となりました。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、求職活動要件が緩和されています。
詳しくは下記の「(3)求職活動等要件」をご覧ください。
【厚生労働省特設ホームページに、申請書の書き方等を支援する動画が掲載されています。】
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
【厚生労働省動画チャンネル】
制度概要、添付書類の準備篇
https://www.youtube.com/watch?v=WFyeO_iCiXk
申請書類の書き方篇
https://www.youtube.com/watch?v=WEGuewrxngg
【支給対象世帯】
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯(令和4年3月までに借り終わる世帯)
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯(令和4年1月以降は、上記を除く緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯・令和4年6月までに借り終わる世帯も対象)
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(令和4年6月までに借り終わる世帯)で、再貸付の申請をされていない世帯
上記の支給対象世帯に該当した上で、以下の(1)~(3)の要件を全て満たしている場合に、世帯の「主たる生計維持者」が申請してください。
※生活保護受給中のかたがいる世帯は対象外です。
※職業訓練受講給付金受給中のかたがいる世帯は対象外です。
(1)収入要件
申請日の属する月の世帯全員の収入合計額が下記の金額以下であること
【収入の限度額】
単身世帯:123,000円 2人世帯:177,000円 3人世帯223,000円
4人世帯:265,000円 5人世帯:306,000円 6人世帯352,000円
就労の収入
給与収入の場合は、総支給額(ただし、交通費は除きます)となります。
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間または直前の月の収入額から推計します。
公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金などは算入対象となります。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金とは収入として算定しません。
(2)資産要件
申請日における世帯全員の預金合計額が下記の金額以下であること
【資産の限度額】
単身世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人世帯:1,000,000円
※資産額は、預貯金及び現金の額です。(株式、投資信託、生命保険や個人年金保険等は含みません)
(3)求職活動等要件
具体的には下記ア~エの活動を行っていただく必要があります。
ア)ハローワーク等に求職の申し込みを行うこと(原則、支援金申請までに手続きが必要です)
イ)月2回以上、ハローワーク等で職業相談等を受けること
ウ)毎週1回以上求人先への応募又は求人先への面接を受けること
エ)月1回以上の自立相談支援機関(市役所)への面接報告、面談を受けること
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、イ)、ウ)の回数をそれぞれ月1回に緩和しています。
支給額・支給期間
月額の支給額は世帯数に応じ下記金額となります。
支給期間は3か月間です。
※新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金の支給が終了したかたに対し、一度に限り、3か月間の再支給を可能とします。なお、再支給を受けるには、改めて申請が必要です。(申請受付は令和4年9月末まで)
【支給額】
単身世帯:6万円(1か月) 2人世帯:8万円(1か月) 3人世帯:10万円(1か月)
申請先
貝塚市福祉部福祉総務課新型コロナ自立支援金申請窓口072-433-7087
受給のための手続き
市役所への申請が必要です。
支援金申請窓口で、ご相談の上、下記書類一式をご提出ください。
|
提出書類等 |
具体的な書類の例 |
〇→必須 △→場合により必要 |
1 |
本支援金の支給申請書 |
様式1-1 |
〇 |
2 |
申請時確認書 |
様式1-2 |
〇 |
3 |
本人確認書類の写し |
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、各種障害者手帳、健康保険証など |
〇 |
4 |
社会福祉協議会が実施する特例貸付(総合支援資金の再貸付)が確認できる書類の写し |
再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可) ※不承認の場合、不承認通知の写し |
〇 ※ない場合は5.が必要です。 |
5 |
再貸付不承認・過去借入状況申告書 |
様式1-3 ※4.の書類がない場合に提出必要 |
△ |
6 |
収入が確認できる書類の写し 【申請者分】及び【世帯全員分】 |
給与明細書、売上・経費のわかる台帳、手当等の振込記録(通帳等)・年金の支払い通知など ※収入がない場合は、通帳など |
〇 |
7 |
金融資産が確認できる書類 【申請者分】及び【世帯全員分】 |
預金通帳、ネットバンクの残高確認画面など(お持ちの口座全て) ※貸付の振込確認、支援金の振込先確認にも必要 |
〇 |
8 |
求職活動関係書類 |
ハローワーク受付票(ハローワークカード)の写し ※ハローワーク受付票等をお持ちでない方は、求職申込書(黄緑色)をハローワークへ提出し、受付票の交付を受けてください。 |
〇 |
9 |
生活保護の申請をしていることがわかる書類 |
保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの) ※生活保護申請中である場合のみ |
△ |
よくあるお問合せ
1なぜ求職活動が必要なのですか
この支援金は、総合支援金の特例貸付を利用されたかたで、長期にわたり生活困窮状態が続いているかたについて、新たな就労や生活保護の利用につながるまでの期間、支援を行うものです。そのため求職活動が必要となります。
2現在、すでに働いているのですが、支援金の申請をするには今の仕事を辞めなければなりませんか
支援金の申請にあたって、現在の仕事を辞めていただく必要はありません。
常用就職(期間の定めのない労働契約または6か月以上の労働契約)を目指して求職活動をしていただく必要があるため、6か月以上の仕事を探すということであれば、必ずしも正社員でなくとも構いません。
副業やダブルワークを視野に6か月以上の仕事を探す場合も対象となります。
制度に関するご意見
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
【電話番号】0120-46-8030
【受付時間】9時~17時(平日のみ)
参考
新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金について(厚生労働省)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 福祉総務課
電話:072-433-7030
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2023年01月04日