生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
貝塚市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、貝塚市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置(※)等の支援策に申請することができます。
※当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は、当初3年間ゼロとなります。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、貝塚市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(注)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
計画認定の流れ


1.認定申請について
事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
2.工業会証明書について
認定申請時に工業会証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、認定後に「先端設備等に係る誓約書」と併せて提出してください。
(注)国の補助金を申請される場合、国補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
先端設備等導入計画認定の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件
(1)計画期間
計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
(2)労働生産性の向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
・労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
(3)先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
【減価償却資産の種類(注2)】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋(注4)
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
参考:中小企業庁提供資料(PDFファイル:999.8KB)
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。
(注4)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された新築の家屋であること。
認定のポイント
・ 導入促進基本計画に適合するものであること
・ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・ 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
申請時必要書類
<申請時に必要な書類> (提出された書類は、お返しできませんのでご了承ください。)
・ 先端設備等導入計画に係る認定申請書
・ 先端設備等導入計画
・ 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
・ 工業会証明書の写し(申請時に入手している場合のみ(注1))
・ 申請提出用チェックシート
(注1)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに本市商工観光課へ工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 20.7KB)
別紙 先端設備等導入計画 (Wordファイル: 21.5KB)
別紙 先端設備等導入計画(記載例) (PDFファイル: 191.6KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 25.3KB)
先端設備等に係る誓約書(建物以外)(工業会証明書の写しを認定後に提出する場合) (Wordファイル: 20.5KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(工業会証明書の写しを認定後に提出する場合) (Wordファイル: 19.3KB)
申請提出用チェックシート (Excelファイル: 25.7KB)
留意点
- 申請していただいた書類等に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、お問い合わせください。
- 既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はございません。)
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市政策部 商工観光課 商工担当
電話:072-433-7193
ファックス:072-423-9760
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階
更新日:2021年02月26日