特定生産緑地の指定申出の受付開始について
生産緑地をお持ちの皆様へ
平成30年に改正生産緑地法が施行され、指定後30年をむかえる生産緑地を特定生産緑地に指定できるようになりました。
本市では平成7年(1995年)に指定された生産緑地について、令和6年(2024年)4月より特定生産緑地の指定申出の受付を開始します。
特定生産緑地制度について
生産緑地は、生産緑地地区の都市計画決定の告示日から30年を経過すると随時買取り申出が可能となりますが、固定資産税等及び相続税等の税制特例措置がなくなります。(ただし、激変緩和措置あり)
告示日から30年が経過する前に、生産緑地を特定生産緑地に指定する(利害関係人の同意が必要)ことで、買取り申出時期が10年先送りされるとともに、固定資産税等及び相続税等の税制特例措置が継続されます。
特定生産緑地に指定されてから10年経過後は、あらためて所有者等の意向により、繰り返し10年の買取り申出時期の延期が可能となります。
本市においては、生産緑地地区の指定の最初の告示日が平成4年のため、令和4年以降、告示から30年を迎える生産緑地が発生します。
特定生産緑地制度の内容について
特定生産緑地制度についてのご案内 (PDFファイル: 496.7KB)
特定生産緑地制度についての説明会資料 (PDFファイル: 1.6MB)
受付対象となる生産緑地
平成7年12月22日に指定された生産緑地
※上記以降に指定された生産緑地については指定後30年経過する前年度に受付を行いますので、別途個別に通知します。
受付期間
令和6年4月3日(水曜日)から令和6年5月28日(金曜日)までの午前9時から午後5時まで
(土・日・祝日を除く)
※受付期間内に指定申出されなかった場合、特定生産緑地に指定できませんのでご注意ください。
受付場所
都市整備部都市計画課(貝塚市役所本館5階)へ持参してください。
申出方法
所定の用紙に必要事項を記入の上、必要書類を添付し提出してください。
【必要書類】
1 特定生産緑地指定意向兼農地等利害関係人同意確認書
2 位置図(正確に位置の分かるもので、縮尺1/500から1/2500までのもの)
3 全部事項証明書(土地)
4 印鑑証明(農地等利害関係人全員)
5 当該地の地積測量図(あれば、ご提出ください)
6 その他必要な書類
公的機関等が発行する証明書類については発行日から3ヶ月以内のものをご用意ください。
小作権がある場合は、農業委員会が発行する小作地証明の提出が必要です。
指定の際の注意点
・提出書類について不備や不足があった場合、特定生産緑地に指定することができません。必ず、受付期間内に修正、追加提出するようにしてください。
・営農状況について、改善を求められたにも関わらず、指定期間内に改善されなかった場合、特定生産緑地に指定することができません。
・指定には全ての土地所有者とその他の利害関係人の同意が必要です。金融機関からの借入による抵当権があったり、他人に耕作の権利があるなど、所有権以外の権利が付いている場合や、所有権者が多数の場合は、早めに各権利者とご相談ください。
・部分的に特定生産緑地の指定を受ける場合は、指定部分を明記した図面等の提出が必要となりますので事前に都市計画課へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備部 都市計画課
電話:072-433-7246、072-433-7247
ファックス:072-433-7079
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2024年01月08日